2.相続の本質(1) (→人の変更)
前回、相続の中心人物、つまり、
「人」にスポットをあてるところから開始しました。
「被相続人」と「相続人」を確実にイメージできるよう、
一般的な定義を避け、噛み砕いて説明しました。
その説明から、そのまま、自然と、
「相続」とは何なのかが導かれるはずです。
すなわち、
「相続」とは、
一定の親族的身分関係があることを前提に、
財産の持ち主(財産の所有者)や
権利を有する者・義務を負う者(権利・義務の主体)が
死亡することによって(被相続人の死亡によって)、
財産の所有者や権利義務の主体が相続人に変わること
です。
よって、
相続の本質・核心は、
この財産の所有者や権利・義務の主体の変更にある、
ということができます。