では、今回は、行政書士の仕事の中身を

もう少し具体的にみていきましょう


その前に・・・

前回、仕事の中身を①~⑦に整理分類しました。

(前回のブログをまだ見ていない方は見てくださいね^^)

ただ、⑤は、そのほかのものと比べると、

日常的でない側面もありますので、

ここでは割愛します


で、行政書士の業務①~④および⑥~⑦を再整理すると

以下のようになります

①´「官公署に提出する書類」の作成・提出手続代理・相談業務

②´「権利義務に関する書類」の作成・相談業務

③´「事実証明に関する書類」の作成・相談業務


分類とか整理とか・・・何度もすみません^^;

が、ここまでですので、ご安心を^^


今回は、この3つのうち、①´についてお話します


「官公署に提出する書類」の作成・提出手続代理・相談業務

について


行政書士は、官公署(例:各省庁、都道府県庁、

市・区役所、町・村役場、警察署など)に提出する

書類について、まず「相談」に応じ→

次に依頼を受けた書類を作成し→

そして、作成した書類を依頼者に代わって、

官公署に提出することを業務としています

(※他の法律において制限されているものについては、

業務を行うことはできません)


その書類のほとんどは

許認・認可(許認可)等に関するもの

その数は1万種とも言われます

残念ながら、正確な数字は出ていませんし

すべて押さえている行政書士はいないといえるでしょう

まあ、それだけ多いということです


例えば、許認可等業務には、

建設業許可、宅建業免許、測量業者登録

電気工事業者登録、自動車登録、

飲食店営業許可会社設立

医療法人・社会福祉法人設立認可、

入管関連などがあります


例えば、測量業者は、測量を仕事にしたいという人が

好きなときに勝手に開業して仕事をするわけには

いきません

法律に従って、測量業者として登録をしたうえで

仕事をして収入を得るのです


測量業者に限らず、この登録等をするにあたって、

多くの書類を作成し、官公署に提出するのですが、

これが結構ヘビーな作業で

多くの時間が奪われるのです


なんとかならないのか!こんなとき

行政書士がお手伝いいたします