では、今回は、行政書士の仕事の中身を
もう少し具体的にみていきましょう
その前に・・・
前回、仕事の中身を①~⑦に整理分類しました。
(前回のブログをまだ見ていない方は見てくださいね^^)
ただ、⑤は、そのほかのものと比べると、
日常的でない側面もありますので、
ここでは割愛します
で、行政書士の業務①~④および⑥~⑦を再整理すると
以下のようになります
①´「官公署に提出する書類」の作成・提出手続代理・相談業務
②´「権利義務に関する書類」の作成・相談業務
③´「事実証明に関する書類」の作成・相談業務
分類とか整理とか・・・何度もすみません^^;
が、ここまでですので、ご安心を^^
今回は、この3つのうち、①´についてお話します
「官公署に提出する書類」の作成・提出手続代理・相談業務
について
行政書士は、官公署(例:各省庁、都道府県庁、
市・区役所、町・村役場、警察署など)に提出する
書類について、まず「相談」に応じ→
次に依頼を受けた書類を作成し→
そして、作成した書類を依頼者に代わって、
官公署に提出することを業務としています
(※他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことはできません)
その書類のほとんどは
許認・認可(許認可)等に関するもの
その数は1万種とも言われます
残念ながら、正確な数字は出ていませんし
すべて押さえている行政書士はいないといえるでしょう
まあ、それだけ多いということです
例えば、許認可等業務には、
建設業許可、宅建業免許、測量業者登録、
電気工事業者登録、自動車登録、
飲食店営業許可、会社設立、
医療法人・社会福祉法人設立認可、
入管関連などがあります
例えば、測量業者は、測量を仕事にしたいという人が
好きなときに勝手に開業して仕事をするわけには
いきません
法律に従って、測量業者として登録をしたうえで
仕事をして収入を得るのです
測量業者に限らず、この登録等をするにあたって、
多くの書類を作成し、官公署に提出するのですが、
これが結構ヘビーな作業で、
多くの時間が奪われるのです
なんとかならないのか!こんなとき
行政書士がお手伝いいたします
2013年05月10日
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