行政書士の仕事は大きく3つ
いよいよ今回はその3つ目
③´「事実証明に関する書類」の作成・相談業務について
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、
相談に応じ→その作成(「代理人」としての作成を含む)を
することを業務としています
ここで、「事実証明に関する書類」とは、
社会的に証明を要する事項について
証明するために作成する文書(証明書の類)
をいいます
なかなかピーンとこないかもしれませんが
次のようなものがあります
ア 事実証明書
→履歴調書(履歴書・職歴書・略歴書等)、会社経歴書(会社沿革等)
各種名簿、議事録、交通事故調査報告書、自動車登録事項等証
明書交付請求書、相続関係証明書(相続関係説明図)、
内容証明郵便等各種の証明書
イ 図面類
→見取図、平面図、位置図、案内図、測量図
ウ 経営会計書類
→商業帳簿(金銭出納簿、総勘定元帳等)、
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、決算書等)
※ 他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことはできません
いかがですか
意外なものも含まれていたのではないでしょうか
次回は、今回の業務③´について
もう少しお話したいと思います
いよいよ今回はその3つ目
③´「事実証明に関する書類」の作成・相談業務について
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、
相談に応じ→その作成(「代理人」としての作成を含む)を
することを業務としています
ここで、「事実証明に関する書類」とは、
社会的に証明を要する事項について
証明するために作成する文書(証明書の類)
をいいます
なかなかピーンとこないかもしれませんが
次のようなものがあります
ア 事実証明書
→履歴調書(履歴書・職歴書・略歴書等)、会社経歴書(会社沿革等)
各種名簿、議事録、交通事故調査報告書、自動車登録事項等証
明書交付請求書、相続関係証明書(相続関係説明図)、
内容証明郵便等各種の証明書
イ 図面類
→見取図、平面図、位置図、案内図、測量図
ウ 経営会計書類
→商業帳簿(金銭出納簿、総勘定元帳等)、
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、決算書等)
※ 他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことはできません
いかがですか
意外なものも含まれていたのではないでしょうか
次回は、今回の業務③´について
もう少しお話したいと思います