行政書士の仕事は大きく3つ

いよいよ今回はその3つ目


③´「事実証明に関する書類」の作成・相談業務について


行政書士は、「事実証明に関する書類」について、

相談に応じ→その作成(「代理人」としての作成を含む)を

することを業務としています


ここで、「事実証明に関する書類」とは、

社会的に証明を要する事項について

証明するために作成する文書(証明書の類)

をいいます


なかなかピーンとこないかもしれませんが

次のようなものがあります


ア 事実証明書

 →履歴調書(履歴書・職歴書・略歴書等)、会社経歴書(会社沿革等)

  各種名簿、議事録、交通事故調査報告書、自動車登録事項等証

  明書交付請求書、相続関係証明書(相続関係説明図)、

  内容証明郵便
等各種の証明書

イ 図面類

 →見取図、平面図、位置図、案内図、測量図

ウ 経営会計書類

 →商業帳簿金銭出納簿総勘定元帳等)、

  財務諸表
貸借対照表損益計算書決算書等)

※ 他の法律において制限されているものについては、

  業務を行うことはできません


いかがですか

意外なものも含まれていたのではないでしょうか


次回は、今回の業務③´について

もう少しお話したいと思います