新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2013年05月

「バーカ!」の生活騒音について 

いや~

私、あることに悩まされているんです

ここ何年か・・・


端的に言うと、生活騒音です

でも、あまり耳にしないケースかも


私の住んでいるマンションのすぐ近くにある

とあるマンションから聞こえてくるんです


あっ、ちなみに、そのマンションはやや高級で

ベ〇ツ保有率もそこそこ


聞こえてくるのは

主に罵声


どのフロアからのものかは

分かっているのですが

どの部屋からのものか

完全には特定できていません

(まあ、大体は分かりますが・・・)


では、具体的に

どんな罵声だと思います?


「バーカ!」

「バーカ言ってるんじゃないよ!」


80%以上がこれです

ほぼこのリピートです

容赦ないですよ~

これ、一人の声ではないんです

2人で罵り合っているんです

しかもかなりの大声で


同居人同士なのか

お隣さん同士なのか

私には判別できません


他に分かっていることは

高齢者の女性同士が

ほぼ毎日罵り合っている

ということです


ほぼ毎日

しかも時間帯に制限なし

結構きっついですよー


さー、皆さんならどうします?


まだ実行に移せていませんが

私にはいくつかの案があります

次回は、この案を発表する予定です

行政書士の仕事 その3 補足

今回は、行政書士の仕事に

話を戻しますね

前々回・行政書士の仕事 その3 

のつづきです


③´「事実証明に関する書類」の

ウ 「経営会計書類」について


皆さん、

行政書士会計書類

とお思いではないでしょうか


会計書類は、税理士や公認会計士だけが

作成できるものと思われている方が

多いようです


が、行政書士も作成していいんですよ


なぜなら

会計書類
は「事実証明に関する書類」

だからです


もちろん、作成してもよいからといって

多くの行政書士が業務として

会計書類を作成しているわけではありません

(当然作成する能力が求められます)


私は過去に会計事務所で勤務していましたので

行政書士として会計書類を作成します


私の事務所

行政書士木村国際法務事務所 TOKYO JAPAN

では

主な取扱い業務として

会計書類の作成、つまり、

日々の帳簿をつけたり(記帳代行

財務諸表を作成したりすることで

お客様のコスト削減時間創出

貢献いたします


あっ、一つ申し上げておかなければ・・・

税金の相談や申告業務については

行政書士業務の範囲外ですので

お受けすることはできません

これらは、税理士の業務です


ですので

これから小さなお店を作って商売したい

あるいは

会計に係るコストを削減したい

とお考えの方

例えば、特に

年商1,000万円クラスの

個人事業主様に

行政書士会計記帳代行サービス

おすすめしていますし


ご要望があれば、

提携先の税理士さんを

紹介いたしますので

申告の際にもご安心ください


お気軽にお問い合わせください


最後に

決算書
は日々の会計記帳の積み重ねです

決算書なくして融資なし」

会計記帳なくして融資なし」

今度こそ、参入は加速するか!? 株式会社の認可保育所参入

急遽予定変更!?

前回の続きの筈が・・・

申し訳ございません


実は、この記事

私の事務所の「新着情報」で

5月2日に述べたものと

ほぼ同じ内容になっています。

ただ、横浜市が、

待機児童ゼロになったと

発表したことを受け、

これに触れないわけにはいかない

と思ったのです。

お許しを・・・

以下、いつもとは違うノリで書きますね。

行政書士モード全開(!?)かも・・・


 厚生労働省は、

認可保育所
への株式会社の参入を

加速するため、

基準・要件を満たせば

認可申請を拒否しないよう、

今月中にも都道府県などに

要請する方針を固めました。

これは、女性の就労支援を重視する

安倍政権の3本目の矢・成長戦略

の一環として、

規制改革会議で表明されたものです。


保育所の設置主体制限が撤廃されてから

10年余り。

株式会社は2000年(平成12年)から

認可保育所参入が可能となっていましたが、

自治体の企業倒産などへの懸念から

参入を認めないケースが目立ちました。


株式会社が経営する認可保育所は、

2012年(平成24年)4月の時点で、

376園と認可保育所全体の

たった1.6パーセントにすぎません。

そこで、厚生労働省は、

待機児童ゼロの早期達成のためにも、

認可権限を持つ自治体に対し、

株式会社の参入を妨げないよう

通知を出すことになりそうです。


株式会社が待機児童解消に

大きな役割を果たすことが期待されていますし、

それ自体方向性としては良いと思います。

しかし、一方で、参入に対しては

根強い批判があるのも事実です。

すなわち、

①倒産した場合の問題

②保育の質の問題

③公費が経営者や株主の利益として使われる問題

であります。


とはいえ、

短期間に保育所の量的な拡大が

求められている状況下では、

株式会社設立が容易であり、

機動的な資金調達もしやすく、

合理的・効率的な経営、

利用者のニーズへの対応などを

保育事業に活かすことができる点が

重視されるでしょう。

株式会社の参入は、

待機児童ゼロの達成、

女性の就労支援のために

必要不可欠といえそうです。


今の時点では、

認可申請に向けた具体的な情報が

出揃っていないため、

出揃った時点でまた情報を発信したい

と思います。

当事務所

行政書士木村国際法務事務所 TOKYO JAPAN

では、

認可保育所新規参入を前提とした

株式会社設立支援および認可申請

お手伝いをいたします。

ご検討中の方は、お気軽にご相談ください。


行政書士の仕事 その3

行政書士の仕事は大きく3つ

いよいよ今回はその3つ目


③´「事実証明に関する書類」の作成・相談業務について


行政書士は、「事実証明に関する書類」について、

相談に応じ→その作成(「代理人」としての作成を含む)を

することを業務としています


ここで、「事実証明に関する書類」とは、

社会的に証明を要する事項について

証明するために作成する文書(証明書の類)

をいいます


なかなかピーンとこないかもしれませんが

次のようなものがあります


ア 事実証明書

 →履歴調書(履歴書・職歴書・略歴書等)、会社経歴書(会社沿革等)

  各種名簿、議事録、交通事故調査報告書、自動車登録事項等証

  明書交付請求書、相続関係証明書(相続関係説明図)、

  内容証明郵便
等各種の証明書

イ 図面類

 →見取図、平面図、位置図、案内図、測量図

ウ 経営会計書類

 →商業帳簿金銭出納簿総勘定元帳等)、

  財務諸表
貸借対照表損益計算書決算書等)

※ 他の法律において制限されているものについては、

  業務を行うことはできません


いかがですか

意外なものも含まれていたのではないでしょうか


次回は、今回の業務③´について

もう少しお話したいと思います

  

行政書士の仕事 その2

行政書士の仕事は、大きく分けると3つ

でしたよね


今回は、そのうち、

②´=「権利義務に関する書類」の作成・相談業務

についてお話します


行政書士は、「権利義務に関する書類」について

相談に応じ→その作成(「代理人」としての作成を含む)

をすることを業務としています


ここで、「権利義務に関する書類」とは

権利の発生・存続・変更・消滅の効果を

生じさせることを目的とする

意思表示を内容とする書類

をいいます


少し硬い説明が続いてしまいました

そろそろ例を挙げましょう


「権利義務に関する書類」のうち

典型的な書類は次のようなものです


おそらく最も身近なものは

売買契約書や賃貸借契約書などの契約書

そして、和解の契約書である示談書


ほかにも、契約申込書や請求書(内容証明郵便による)

遺産分割協議書離婚協議書

身近で有名でしょうか

まあ、離婚協議書はあまり身近なものになりすぎてもね・・・

(でも、現実的には、身近なものといえます)


さらに、法人・団体の議事録・会議資料


そして、会社・法人設立の必要書類ときたら

定款(会社の根本規則)ですよね


まだまだあります

念書、告訴状、嘆願書、請願書、

陳情書、上申書、始末書・・・


行政書士はこれらの書類を作成するのです

色々作りますよ


これで仕事の中身が

だんだん見えてきたんじゃないかな・・・








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