新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2013年07月

婚外子規定は「違憲」!? その3

前回のつづきです


「婚外子」は遺産相続分を「婚内子」の半分にする

というあの民法の規定についてですが

「法の下の平等」を定めた憲法の規定がある以上

「差別」と考えるか

「差別とまではいえない」と考えるのか

少し考えていただけたかと思います


ただ

抽象的なお話でしたので

よりイメージしやすくするために

どれだけの不平等・不利益があるのか

簡単な具体例を見ながら

話を進めていきましょう


〈現行民法による相続の例〉

○(子から見て)父には
 
 婚姻関係の「ある」母と婚姻関係の「ない」母がいる

○婚姻関係の「ある」母との間に子(「婚内子」)が1人

 婚姻関係の「ない」母との間に子(「婚外子」)が1人

○後に父が死亡(→死亡した父=「被相続人」)

○父死亡時、遺産(不動産は所有しておらず、現金のみ)は

 6,000万円


以上を前提に、各登場人物が相続する額を計算してみましょう

Ⅰ 「母」の相続

1.婚姻関係の「ある」母の相続

 【結論】3,000万円

 【根拠】①被相続人(死亡した父)の配偶者(婚姻関係の「ある」母)
 
       は、常に相続人となる(民法890条)

      ②子がいる場合、2分の1が相続分となる

       (民法900条1号)

 【計算】6,000万円×1/2=3,000万円

2.婚姻関係の「ない」母の相続
  

 【結論】0(ゼロ)

 【根拠】被相続人(死亡した父)の(法律上の)配偶者

     とはいえないため、そもそも相続人にならない


Ⅱ 「子」の相続

0.「婚内子」と「婚外子」合わせて(※まず分けずに計算)

 【結論】3,000万円

 【根拠】①被相続人(死亡した父)の子は

       相続人となる(民法887条1項)

      ②配偶者(婚姻関係の「ある」母)がいる場合、

       2分の1が相続分となる(900条1号)

 【計算】6,000万円×1/2=3,000万円

1.「婚内子」の相続

 【結論】2,000万円

 【根拠】「婚外子(非嫡出子)」の相続分は
 
     「婚内子(嫡出子)」の相続分の2分の1

     となる(民法900条4号ただし書前段)

     つまり、「婚外子」の2倍

 【計算】3,000万円を2対1の割合で分ける

     (→2倍になる)

     3,000万円×2/3=2,000万円

2.「婚外子」の相続

 【結論】1,000万円

 【根拠】上記1.と同じ

     つまり、「婚内子」の2分の1

 【計算】3,000万円を2対1の割合で分ける

     (→2分の1になる)

     3,000万円×1/3=1,000万円


Ⅱの1.と2.に注目してください


現行民法のもとでは

このように2倍の差


この具体例においては

1,000万円もの差が生じています。


仮に

これが「平等」になると

子の間の割合は、1対1になりますので

Ⅱ-1´ 「婚内子」の相続分は

 3,000万円×1/2=1,500万円

Ⅱ-2´ 「婚外子」の相続分も同様に

 3,000万円×1/2=1,500万円

となります


さあ

現行法のように

差を設ける方がよいのか

それとも

法改正して

平等にする方がよいのか


皆さんはどうお考えでしょうか


このように具体例に沿って考えていくと

この程度の差なら差別とまではいえないとして

考えが変わった方もいらっしゃったのでは・・・


一方

ここまで差が広がると差別といえるとして

考えが変わった方もいらっしゃったのでは・・・


ここで冷静に考えてみましょう


もし具体例で挙げた遺産の額が

6,000万円ではなく

6億円だったら?

600万円だったら?


額の大小によってまた考えが変わるかもしれません


でも

果たして、相続額の大小で判断が変わるのって

なんかおかしくないですか?

何か客観的な物差しが必要では?

etc.


こう考えていくと

民法の規定にしても

この裁判にしても

決して単純な問題ではない

ということが

少しお分かりいただけたでしょうか

 
今日はこんなところです

お疲れさまでした

 

婚外子規定は「違憲」!? その2

間が空いてしまいました・・・


いつもよんでくださっている方

申し訳ございませんでした <(_ _)>


今日は①について


つまり

法律論についてです


といっても

難しく考えないでくださいね


できるだけわかりやすく書くよう

努力しますね


前提として

2つだけ

用語の説明・確認から


一つは

嫡出子(ちゃくしゅつし)」


これは

結婚した男女である夫婦から生まれた子

をいいます


だから



ともいいます


特徴は

男女間に法律上の婚姻関係が「ある

という点です


これに対し

もう一つは

嫡出子(ひちゃくしゅつし)」


これは

未婚の男女から生まれた子

をいいます


だから



ともいいます


特徴は

男女間に法律上の婚姻関係が「ない

という点です


では

中身に入っていきましょう!


日本の「民法」という「法律」には

嫡出子相続分嫡出子2分の1

との規定があります


つまり

遺産相続分半分ですよ

と法律で決まっているのです


で、この規定が

「法の下の平等」を定めた

憲法(14条1項)に違反するのではないか

がこの裁判では争われているのです


ん~・・・?

とお思いの方のために


普段あまり目を通すことのない

(十分に目を通していたら、ごめんなさい)

憲法の条文について

少し見ておきましょう


「法の下の平等」を定めた憲法14条1項は

次のように書かれています


すべて国民は、法の下に平等であって、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、

差別されない。」


なるほど、なるほど


で、前述の民法の規定が

この憲法の規定に違反すると

何がいけないのか、というと

次のような憲法の規定(条文)があるからです


「この憲法は、国の最高法規であって、

その条文に反する法律・・・は、

その効力を有しない。」(憲法98条1項)


そうです

「憲法」は「法律」の上位概念(ピラミッドのテッペン)

つまり

「憲法」は「民法」のような「法律」より

偉いんです


その「憲法」に逆らうような「法律」など

認めるわけにはいかん!

と憲法に書いてあるんです


以上述べたような「憲法」と「法律(民法など)」

の関係性があることから

この裁判では

遺産相続分半分にする民法の条文そのものが

憲法に書いてある「平等」に反する

       ↓ (だから)

そんな民法の条文はアウトだ~!

といって争っているのです


相続という

要はお金の話ですが

ただ「不平等だー」と叫んでもダメです


遺産相続分半分にする

という法律が存在する現時点においては

相続というお金の話も

憲法を持ち出して争うのです


どうですか、法律論って、面倒ですか?

面倒ですよね

上述のような思考過程を経るのですから


でも

今日の説明、おそらく

難しいとは思われなかったのでは!?

難しく考えないでくださいね


さて

皆さんは

これまでのお話を踏まえて

「民法のあの規定、差別だよねー。」

と思われましたか?

それとも

「民法のあの規定、差別とまではいえないよねー。」

と思われましたか?


あくまでも

この時点での感想で結構ですので

少しだけ考えてみて

感想を持った上で

次回のつづきをお読みいただければ幸いです

婚外子規定は「違憲」!? その1

昨日、最高裁判所(最寄り駅・永田町)へ行ってきました


「見学」ではなく、「傍聴」です


理由は主に4つ

①民法900条4号但書前段の規定が
  今秋にも違憲(憲法違反)と判断される
  可能性が 高いこと
  (つまり、注目の裁判であること)

②本件が遺産相続に関する裁判であり
  私の事務所主たる業務の一つである
  相続手続き業務と関連性があること

③最高裁判事の中に私の恩師がいること

④最高裁判所大法廷の中に
  是非とも入ってみたかったこと


上記①、②及び③については

また後日ということにして

まずは④について


最高裁が新たな憲法判断を示すとき

過去の最高裁判例を変更するとき

最高裁の裁判官15人全員で構成される大法廷で

審理されます


かつて弁護士を目指していた私にとっては

ある意味夢の舞台


大法廷で審理されるときには

大概整理券が配布され抽選があります


私、これまでそこそこ裁判を傍聴してきましたが

最高裁大法廷にはご縁がありませんで・・・


そう、これまで抽選→はずれ

だったのです


なので

今回はある意味リベンジという想いで


今回、13時前に整理券を受け取り

最高裁の建物の中へ

(この段階では大法廷の中へ入れるかは不明)


傍聴希望者がどれだけいるのか

今度こそ入れるだろうか

と少々ドキドキしながら並んでいました


すると

裁判所職員に誘導された当事者

(訴えた本人〔和歌山県の女性〕と代理人である弁護士3名)が

私のすぐ横を通って先にエレベータに乗り込みました


否応にもテンションがあがりました

ここで抽選漏れにならないように!

とただただ祈るばかりでした


結果

定員に対して整理券配布人数が少なかったため

全員入ることになりました

あがりっぱなしのテンションを抑えながら

荷物をロッカーへ

そして

金属探知機によるチェック


念願かなっていざ大法廷の中へ

そこは

荘厳な空間でした

独特な空気が流れていました


開廷まで時間があったので

トイレに行きました


あっ、どうでもいい話ですが

「トイレ」や「化粧室」とはどこにも書かれていません

「洗面所」と書かれていました

こう呼ぶのです(笑)


アベノミクスと行政書士(後編)

前回のつづきです


(伊藤先生のお話のポイント)

今の日本に(最も)足りないもの

それは

企業が恐れずリスクをとって投資すること

だそうです


ソフトバンクのように

リスクをとって投資する企業が

どんどん出ることが望ましい


政策としても

国内の投資を喚起することが

日本経済浮上のポイント

とおっしゃっていました


そして

最後はこのように締め括りました


成長戦略を実行にうつし

(2~3年かかるものが殆どだそうです

100%、いや、80%でも達成したときに

「この10年」と「これから2~3年後」とでは

見えてくる日本の姿が違うはず、と

(ここで講演会終了)


大企業からまずは潤い

次に中堅・中小企業

そして、働く私たち(の給料)へと波及していくのが

アベノミクス


行政書士

中小企業個人が潤わないと

なかなか厳しいものがあるかと思います


大企業でストップ

ということがないことを祈りたいところです


成長戦略の成果が出る

といわれている2~3年後まで

日本経済が息切れしないか

正社員の給料・パートなどの時給がアップしているか・・・


かなり険しい道のりも予想されるなか

さて一体どうなるのだろうか


行政書士事務所の経営者として

想うこと・考えるべきことは

決して少なくないのであります

アベノミクスと行政書士(前編)

2013年、今年もあっという間に

1年の半分が過ぎ、後半に突入しました


焦る気持ちも少しありますが

まだ折り返し地点ですからね


ここからもっと成長できるように

と思っているところです


さて

先日、講演(事前申込制、抽選あり)を聴きに行きました


平日で、しかも、経済ネタ

とはいえ

せっかく当選したのだから

これは行かねば、ですよね

また

業務に直接役立つものはもちろん

間接的に役立つものも

貪欲に吸収したいですからね


会場に入ると、早くもそこそこの熱気に包まれていました

アベノミクスに対する期待?

最近、株価や為替の変動が激しいけど大丈夫なのか知りたい!

というところから来る熱気なのでしょうか・・・


申し遅れましたが

ご講演をされたのは

WBS(テレビ東京)でお馴染みのコメンテーター

あの、伊藤元重先生

(東京大学大学院経済学研究科教授、経済財政諮問会議議員)


バブル崩壊・デフレ経済~リーマン・ショック~民主党政権時

~現在・アベノミクス

という流れの中で

日本経済の動きをどう見るか

そして

今、日本経済にとって必要なことなど

40分にわたりご講演されました


何もご覧にならずに、さらさら~っと

あのソフトな語り口で

ときに軽い笑いもしっかりとりながら

流れるようにお話されていました。

さすがです


伊藤先生がお話されたことを全て書くわけにはいきませんので

ポイントだけ少々


つづきは、次回に

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