新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2013年08月

「養育費」の分担について、決めましたか!まだですか? その2

そうなんです


離婚届」の書式が一部変わったんです


法務省は

改正民法766条の施行に合わせて

未成年の子どもがいる場合は

養育費の分担などについて

「取り決めをしている」「まだ決めていない」

のいずれかをチェックしてもらうようにしたのです


このようなチェック欄を設けることにより

夫・妻に養育費などの取り決めをするよう

間接的に促しているのですが

限界があるようです


仮にこのチェック欄の意義を解っていても

離婚しようとしている夫婦間で

養育費の分担(や財産分与など)について

どのように取り決めればよいのか

どのように取り決めれば実効性あるものとなるのか

これはなかなか難しい問題かもしれません


そうこうしているうちに

離婚届」をまず出してしまう、というケースは

決して少なくありません


実務をやっていても

取り決めが本当に守られるののか

このことを不安に思っている方が多いですね


離婚そのものもそうでしょうけど

ここがある意味最大の関心事ではないでしょうか


養育費の分担はもちろん

財産分与についても

一度専門家にご相談ください


離婚を前にして

夫婦間の争いがヒートアップして

最悪裁判まで覚悟するレベルに

至ってしまっていたら

それは弁護士をつける・つけない

の話ですが


まだそレベルには至っていない

話合い中や別居中の方であれば


傷を最小限にとどめ

ストレスもより少ない

だけど

離婚後の約束がしっかり守られるようサポートする

経済的にも気軽に利用できる「街の法律家」・

行政書士を利用してみてはいかがでしょうか


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「養育費」の分担について、決めましたか?まだですか? その1

前回ご紹介した驚くべき数字

56%


この法務省公表の数字は

改正民法766条が

平成24年(2012年)に施行されてからの

1年間の調査結果をまとめたものの一部です


民法766条?・・・養育費?・・・


民法766条第1項は

次のような条文です(一部抜粋)


「父母が協議上の離婚をするときは、・・・

子の監護に要する費用の分担・・・について

必要な事項は、その協議で定める。

この場合においては、子の利益を最も優先して

考慮しなければならない。」


ちなみに

これに続く民法766条第2項は

次のような条文です(一部抜粋)


「前項(上記第1項)の協議が調わないとき、又は

協議をすることができないときは、家庭裁判所が

同項(上記第1項)の事項を定める。」


つまり、第1項は

養育費の分担

離婚する!というときに

予め決めておきましょうね

と言っているのです


法律にわざわざ言われなくても

そんなことわかっとるわい!

または

そんなことわかってるわよ!

と言われてしまいそうですね 


また

(法律で決まっているかはともかく)

なんとなく

そういうことって知ってるよ

という声も聞こえてきます


またまた

話し合いをしなければ

と思っていても

現実にはそのような機会をもてず

離婚届を出してしまった

そんな法律ってあるんだ・・・

初めて知った!

という声も聞こえてきます


いずれにしても

法律でわざわざこのようなことが

定められているということを知っていた方は

そう多くはないのではないでしょうか。


分厚い六法をわざわざ読んだりはしませんよね


知らなくても仕方がないと思います


法務省はこれを見越してか

上記法改正時に(さりげな~く)

離婚届」の書式を一部変更しました


皆さん

このことに気付いていましたか?


って言われても

自分は離婚とは無縁だし!!という方も

この記事を読んでらっしゃいますよね 

失礼しました <(_ _)>


今日はこんなところで

離婚時の養育費合意、たったの△△%!!!

先日、法務省から

ある調査結果が公表されました


2012年4月から2013年3月までの

1年間の最新データです


それは

未成年の子がいる離婚した夫婦のうち

養育費の分担について

離婚時に決めていたのは

全体の56%という

(私的には)驚くべき数字です


未成年の子がいる夫婦の離婚届の提出は

131,254件


この内、

養育費の分担を取り決め済みだったのは

73,002件

だったのです


えっ、このままで

大丈夫ですか?

小規模飲食店様必見!最新調理器はこれだっ!

凄い調理器が世に出ます


あっ、いきなりすみません


しばらく法律の記事が続きましたので

飲食と関係のある記事を


皆さん

ご家庭で、あるいは、お店で

炊飯ジャーを使いますよね


炊飯ジャーは大きく2タイプに分かれます

(以下、ザックリと述べますね)


一つは、マイコンタイプ

特徴は、熱が下から上へと伝わる点

価格帯は、¥5,000~¥15,000が中心


もう一つは、IHタイプ

特徴は、熱が全体に・均一に伝わる点

価格帯は、¥30,000~¥50,000が中心


今回ご紹介するのは

後者、つまり、IHタイプ

しかも、南部鉄器を使用したもので

熱伝導率がはんぱないらしいです

素早く、全体に、ぐるぐると・・・


従来型のIHで炊いたご飯と

本品で同じお米で炊いたご飯を

比較しながら試食した人たちの

生の声を聞く機会があったのですが

もう、やばい らしいですよ 

明らかに、お米の立ちかたやつやが違うとのこと


実際食べてみるとわかるんでしょうね・・・

(食べたいな・・・)


さらに、凄いのは

炊いた後、炊飯ジャーの操作画面上で

アンケートに回答


すると

炊き主(?)の好みを記憶・蓄積し

次回以降、それを踏まえた炊き方を

自動的に選択してくれるんです


とても賢くたのもしい奴なんです


さあ

この炊飯ジャー

一体おいくらだと思いますか


な、なんと

予定販売価格は約¥110,000


釜が一つひとつ職人さんの手作り

であることを考えると

これが適正価格なんでしょうね。


とはいえ

法務事務所を経営する行政書士の私には

到底手の届かないものです


私がこれを購入したときには

事務所経営が相当と思ってください

購入のご報告はブログでいたします

さて、頑張ろっと(笑)


アベノミクス効果の恩恵を受けた

一般のご家庭の方や

小規模(※)飲食店経営者の方には

(※大釜ではないので)

おすすめの逸品です


ご飯へのこだわりをアピールするには

このような投資もありかな、と


想像以上のリターンにつながるかもしれませんね


最後に、商品名を


象印「南部鉄器 極め羽釜」(NP-WS10)


本日より発売です


あっ、私、象印さんの回し者ではありませんので・・・

念のため


婚外子規定は「違憲」!? その6

今日は、前回の予告通り

婚外子が絡む相続が発生したケースのうち

まだコメントをしていない

相続問題が裁判所に持ち込まれず

親族間で未解決(話し合い中、保留など)

のパターンについてです


もう何度も書いているので

皆さんももうよくご存知の

あの婚外子への相続差別規定

つまり

相続にあたって

婚外子の分は婚内子の分の

2分の1とする現行民法の規定が

もしこの秋「違憲」(憲法違反)であると

最高裁大法廷によって判断されれば

上記のパターン①で

現在当事者間で話し合い中などの

婚外子の方にとっては

朗報になることでしょう


もちろん

パターン①は

裁判で争っているわけではないし

話し合いでそれぞれの相続分

決めようという当事者間ですから

「違憲」判断に従った結論を出す必要は

ありません


しかし

やはり

話し合いを

「違憲」判断を無視して

進めるのもどうかな

という流れになりやすいかもしれませんね


なかなか言い出しにくい

という場合には

是非お声かけください!!


行政書士は争いごとには関与できません

争いごとは弁護士の仕事です

(行政書士法、弁護士法でそう決められています)


ですので

当事者間・親族間で

既に「争い」ごとになっている場合には

弊所はお手伝いできません




「話し合い」の段階

(穏やかな雰囲気~戦闘モード前)

にあるのであれば

むしろ

行政書士の出番です


紛争に至る前の円満解決を目指す専門家

行政書士
をうまく活用してみては

いかがでしょうか


婚外子の方で

相続で当事者間の話し合いの

真っ只中にあるという方は

お気軽にお問い合わせください


今から準備をはじめませんか


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