新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2013年11月

「相続」の手引はこれで決まり!  法のほぐし屋が書いた 「10倍わかりやすい相続入門」 第1章 「相続」の正体がみえてくる〈21〉


21.相続税制改正のポイント・オブ・ポインツ


いきなりではありますが、

今日の〈ポイント〉!!!


相続税は、基礎控除が4割縮小

→ 中流層も対象に!


以下、解説します。


ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、

2015年(平成27年)1月1日から、

改正相続税法が施行されます。


どうなるのか。

要は、相続税増税が始まるのです。


では、相続税がどのようなかたちで増税されるのか。

いくつかポイントはありますが、

最も大事な点にスポットを当てましょう。


それは、「基礎控除」が縮小されることによって

増税されるという点です。


つまり、

現行の「基礎控除」に比べ、

2015年(平成27年)からは

「基礎控除」が小さくなる結果

増税されることになります。


所得税の基礎控除というのは身近な話かもしれません。

これに対し、

相続税の基礎控除となると、

あまり身近な話ではなくなるのではないでしょうか。


まず、押さえておきたいのは、

相続税は、相続したからといって、

直ちに・必ずかかるという税ではありません。


上で、「基礎控除」という言葉が何度も出てきました。

相続税の基礎控除とは、

相続税額の算定にあたり、

一定の要件(条件)に該当する場合に

控除するというものではなく、

相続財産から、まず、とにかく・無条件に、

差し引くことができるものをいいます。


差し引いた結果、この段階で、

「0(ゼロ)」や「マイナス」であれば、

相続税はかかりません。


少し角度を変えて説明すると、


相続税は、相続財産が一定額以内であればかかりません。

裏返せば、

相続税は、相続財産が一定額を超えた場合に

初めてかかるのです。


この一定(※具体的にいくらかというのは、後程。)のことを

「基礎控除」といいます。


例えば、

相続財産が6000万円の場合、

現行では、基礎控除額(一定額)の範囲内であるため、

相続税がかからない。

しかし、

2015年1月からは、

基礎控除額(一定額)が小さくなり、

その結果、

6000万円という額が

新たな基礎控除額(一定額)を超えるため、

相続税がかかるようになります。


つまり、

現在かかることのない相続財産にも

相続税がかかる可能性が出てきた

ということです。


これは、皆さんにとって、

とても大事な問題、

見過すことのできない問題かもしれません。


次回は、

基礎控除額など具体的な数字を少し挙げることによって、

イメージをより確かなものにしていきましょう。




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メニュー(食材)偽装表示問題、あれから・・・


メニュー(食材)偽装表示問題に関するニュース、

ここ数日ほとんど耳にしませんね。


5000万円が・・・のニュースなどで

ほぼ消されてしまったのでしょうか。


ある調査結果が出ました。


調査対象となった全国のホテルレストラン

(※全てではないでしょうが)で

偽装していたホテルの数→294

偽装していた割合→約4割

報道されていないものも

結構あるということですね。


人気食材のエビはどうでしょう。

典型的には、バナメイエビを芝エビと表示したケース。

エビ偽装の割合→約6割

これは結構な割合ですね。


すき焼きやしゃぶしゃぶには欠かせない

牛肉はどうでしょう。

典型的には、硬い赤身肉を霜降り肉と表示したケース。

硬い赤身肉といっても、そのまま提供したわけではなく、

牛脂入りのいわゆる牛脂注入肉を提供するケースが

目立っています。

牛肉偽装の割合→約3割


ほかにも、

ロシア産のカニを北海道産のカニ、

容器入りのジュースをフレッシュジュースなど

皆さんもよくご存知のものも比較的多いようです。


皆さん、

ショッキングな数字でしたか?

それとも、

想定内の数字でしたか?


ホテル及びホテルレストラン側の

意識の問題もあるでしょうが、

経営上色々そうせざるを得ない状況が

今まさに現場にあるのかもしれません。

内部当事者ではなかなか見えてこない問題が。


弊所には、

「答え」があります。


(朝日新聞・2013.11.29参照)


「相続」の手引はこれで決まり!  法のほぐし屋が書いた 「10倍わかりやすい相続入門」 第1章 「相続」の正体がみえてくる〈20〉


20.相続人にも順位 ~そう、あなたは既にランキングされている~


相続人」の前に「推定」という文字が付くと、

推定相続人」。


実際相続が開始する前は、

対象者は、相続人と推定されているにすぎず、

法律上、未だ「相続人」にはなっていません。

そこで、法律上、このような者を「推定相続人」といいます。


相続が開始して初めて

相続人」となるのです。


次のような人が「相続人」となるのですが、

予めしっかりと(民法という法律で)

ランキングされているのです。


そうです。

あなたも、「第○順位」というかたちで

ランク付けされているのです。


仮に、夫が死亡したとしましょう。

夫は被相続人です。

配偶者(妻) → 〈第1順位〉の相続人

子(どもたち) → 〈第1順位〉の相続人

ただし、配偶者(妻)は、常に〈第1順位〉の相続人です。


子(どもたち)がいない場合は、どうでしょう。

この場合、

直系尊属(父・母) → 〈第2順位〉の相続人

です。


では、

子(どもたち)も、両親もいない場合は、どうでしょう。

この場合、

兄弟姉妹 → 〈第3順位〉の相続人

です。


ではでは、

被相続人より先に

推定相続人である子が死亡した場合、

つまり、

子が相続開始以前に死亡した場合において、

孫がいるときは、どうなるでしょう。

このときは、

孫が子にわって相続人になることができます。


似たような発想になりますが、

配偶者や子もいない状況のもと、

被相続人より先に

推定相続人である兄弟姉妹が死亡した場合、

つまり、

兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合において、

甥・姪(おい・めい)がいるときは、どうなるでしょう。

このときは、

甥・姪が甥・姪の親である被相続人の

兄弟姉妹にわって相続人になることができます。


わって相続人になることから、

上記のような孫や甥・姪のことを

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)といいます。


入門の段階では、

相続人の順位について、

まずはここまで押さえておけば十分でしょう。


あなたは、

どこにランキングされていましたか?


「相続」の手引はこれで決まり!  法のほぐし屋が書いた 「10倍わかりやすい相続入門」 第1章 「相続」の正体がみえてくる〈19〉


19.こんな債権者は、嫌、嫌、嫌だ~


債権者と聞いて、なぜか、ビクッ!

とくる方もいらっしゃるのでは?


特になにかあるわけではないのに、

人は、債権者という言葉に敏感なようです。


相続の場面においても、多くの場合、

債権者という言葉が登場します。


ここで是非とも押さえていただきたいのが、

相続債権者」という言葉。


以前にも、当ブログ・「品川法務発!木村のブログ村

で出てきた言葉ですよね。覚えていますか?


相続債権者とは、

被相続人(死亡者の側。典型的には、自分の親。)の債権者

のことをいいます。


時々うっかり混同されている方もいらっしゃるようですが、

相続」債権者

であっても、

相続人」(残される側。典型的には、自分。)の債権者ではなく、

被相続人」(死亡者の側。典型的には、自分の親。)の債権者

のことを指してこういいます。


私が相続相談を受けるときには、

相談者(依頼者)の方に、

必ず、こう訊きます。


「その債権者は、

相続人であるあなたが認識できる債権者ですか?

それとも

相続人であるあなたが認識できない債権者ですか?」

と。


前者、つまり、

相続人であるあなたが認識できる債権者」のことを

知れたる債権者」ということにしましょう。


他方、

後者、つまり、

相続人であるあなたが認識できない債権者」のことを

隠れた債権者」ということにしましょう。


知れたる債権者」は、

あなた自身が認識可能な存在なのだから、

恐れる必要はそれほどないかと思います。

ある意味、「見える化」されている存在、

それが、「知れたる債権者」なのです。


例えば、

被相続人」(死亡者の側。典型的には、自分の親。)が

借入していた銀行等の金融機関です。


しっかりとした書面があるはずですから、

それを確認したうえで、

総合的に判断をすればよいのです。

相続の放棄という判断もあり得るでしょう。

冷静に判断・対応すればよいのです。


これに対して、

隠れた債権者」は、

あなた自身が認識不可能または困難な存在なのだから、

警戒する必要があるかもしれません。

ある意味、「見える化」されていない存在、

それが、「隠れた債権者」なのです。


例えば、

自分が知らないところで、

生前親がある個人・Aさんから100万円を借りていた。

返済期日を待たずして、つまり、

返済しないまま親が亡くなってしまった場合の

Aさんです。


まったく予期していなかったあなたは、

困惑するかもしれません。


覚書らしきものはいくら捜しても見当たらない・・・

額も100万円と決して小さくない・・・

本当は返済したにもかかわらず、

ここぞとばかりに混乱に乗じて請求してきたのかな・・・

などなど、もう考えるだけでも面倒くさい!


親が亡くなって間もない時期で、

相続手続かなり面倒で、

しかも、平日は残業、残業・・・

なのに、このタイミングで、なんでー

こんな債権者は、嫌、嫌、嫌だ~

と叫びたくなるでしょう。


このような事態が生じたときには、

人はなかなか冷静な判断ができないものです。


冷静な判断ができなかったときの行動は

あまりいい結果をもたらすことがないかもしれません。


こんな時には、

一人で悩まず、また、家族で焦らず、

行政書士などの専門家

とりわけ「相続」に力を入れている専門家

ご相談することをおすすめします。


行政書士木村成宇、「小春日和」について、語るというほどではありませんが、ほんの少しだけ語る。


11月23日(土・祝)・今日の東京エリアは、

小春日和(こはるびより)ですね。


「小春」って、春でもないのに・・・誤用では?


言うまでもなく、小春日和とは、

暖かくて、いかにも春らしい気分がする晴天

のことをいいます。


確かに、今の季節は秋。

「春」という言葉が入るのは、おかしいのでは、

という疑問を持たれている方もいらっしゃるでしょう。


しかし、

「小春」とは、

実は、10月の異称なのです。

「春」という文字が入っていても、

10月の季語です。


10月といっても、これは旧暦の10月ですので、

今でいうところの(新暦の)ちょうど今頃、

11月頃に当たります。


ちなみに、

徒然草にも登場する言葉です。


ということで、

この11月に「小春」という言葉を用いることは

誤用に当たらず、

よって、

今日のような暖かい晴天の日における

「今日は小春日和ですね。」

とのご挨拶は、

正しいご挨拶

ということになるのです。


以上

行政書士・木村成宇(きむらなりたか)

ほんの少しだけ語りました。



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