21.相続税制改正のポイント・オブ・ポインツ
いきなりではありますが、
今日の〈ポイント〉!!!
★相続税は、基礎控除が4割縮小
→ 中流層も対象に!
以下、解説します。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
2015年(平成27年)1月1日から、
改正相続税法が施行されます。
どうなるのか。
要は、相続税の増税が始まるのです。
では、相続税がどのようなかたちで増税されるのか。
いくつかポイントはありますが、
最も大事な点にスポットを当てましょう。
それは、「基礎控除」が縮小されることによって
増税されるという点です。
つまり、
現行の「基礎控除」に比べ、
2015年(平成27年)からは
「基礎控除」が小さくなる結果
増税されることになります。
所得税の基礎控除というのは身近な話かもしれません。
これに対し、
相続税の基礎控除となると、
あまり身近な話ではなくなるのではないでしょうか。
まず、押さえておきたいのは、
相続税は、相続したからといって、
直ちに・必ずかかるという税ではありません。
上で、「基礎控除」という言葉が何度も出てきました。
相続税の基礎控除とは、
相続税額の算定にあたり、
一定の要件(条件)に該当する場合に
控除するというものではなく、
相続財産から、まず、とにかく・無条件に、
差し引くことができるものをいいます。
差し引いた結果、この段階で、
「0(ゼロ)」や「マイナス」であれば、
相続税はかかりません。
少し角度を変えて説明すると、
相続税は、相続財産が一定額以内であればかかりません。
裏返せば、
相続税は、相続財産が一定額を超えた場合に
初めてかかるのです。
この一定額(※具体的にいくらかというのは、後程。)のことを
「基礎控除額」といいます。
例えば、
相続財産が6000万円の場合、
現行では、基礎控除額(一定額)の範囲内であるため、
相続税がかからない。
しかし、
2015年1月からは、
基礎控除額(一定額)が小さくなり、
その結果、
6000万円という額が
新たな基礎控除額(一定額)を超えるため、
相続税がかかるようになります。
つまり、
現在かかることのない相続財産にも
相続税がかかる可能性が出てきた
ということです。
これは、皆さんにとって、
とても大事な問題、
見過すことのできない問題かもしれません。
次回は、
基礎控除額など具体的な数字を少し挙げることによって、
イメージをより確かなものにしていきましょう。
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