新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2013年12月

行政書士木村国際法務事務所 TOKYO JAPAN 2013年仕事納め


■ まずは、感謝

お陰様で、本日、行政書士木村国際法務事務所 TOKYO JAPAN は、2013年の仕事納めとなりました。
ありがとうございました!

弊所および私・木村は、多くの方と出会い、多くの方々に応援していただきながら前進し、今年の業務を無事終えることができました。
とりわけ、ほぼ毎日(?)更新している当ブログ・品川法務発!木村のブログ村http://kimuratokyo.doorblog.jp)を熱心にチェックしてくださる読者の方々には、この場をお借りしまして、心より御礼申し上げます。
確実に、私のエネルギーの源になっています!
本当に、ありがとうございます!!


■ 2013年の当ブログを振り返る

今秋以降、当ブログでは、特に、「相続」に関する記事を意識的に多く書こうと考えました。
それは、現に、当事務所またはプライベートで私・個人が、「相続」に関する相談を受ける機会が少なくないからであり、社会的ニーズがあるものと実感しているからであります。
改正相続税法の適用をいよいよ1年後に控えていることから、当然といえば当然なのですが。

そこで、連載として、" 「相続」の手引はこれで決まり! 法のほぐし屋が書いた 「10倍わかりやすい相続入門」 第1章 「相続」の正体がみえてくる " を書くことにしました。
お陰様で、「わかりやすい!」「ほぐれている!」とのお声を頂戴しまして、第1章も、遂に、〈33〉まで来ました。
B!
クリックしてメッセージ・コメントをくださったり、なかには、わざわざメールで応援メッセージをくださる方もいらっしゃり、嬉しい限りです。


■ 2014年の当ブログの方向性 ~ 少しだけ・・・ ~

まだもう少し、「相続」に関する連載を続ける予定ですが、「相続」以外にも、様々な記事を取り上げる予定です。

今後とも、皆様になにかヒントとなるような記事を、少しでも皆様のお役に立てることができるような記事を書いていきたいと思います。
また、日々カイゼンを重ね、ブログの質の向上にも努めてまいります。
ただ、これは、短期間で劇的に向上するものではないと思いますので、時間をかけながら向上を図りたい。
このように考えておりますので、今後とも、温かく見守っていただけると嬉しいですね。


■ いよいよ締め

今年も、残すところあと1日のみとなりました。

来年は、事務所経営もブログも、そして人間性も、今年以上の成長を目指し、最善を尽くす所存です。
どうぞ引き続き、" 行政書士木村国際法務事務所 TOKYO JAPAN " と " 品川法務発!木村のブログ村 " をよろしくお願いいたします。

皆様。寒さが厳しくなってまいります。風邪はもちろん、インフルエンザやノロウィルスなどにも気を付けましょう!

1年間の疲れを少しでも癒して、よいお年をお迎え下さい 

1年間、ありがとうございました!!! 


「相続」の手引はこれで決まり!  法のほぐし屋が書いた「10倍わかりやすい相続入門」 第1章 「相続」の正体がみえてくる〈33〉


33.遺言を書く適齢期って?? その2


いつまでも元気なまま長生きしてもらいたい・・・
と思うことは、同時に、親の寿命について考えることでもあります。


■ 「平均寿命」と「平均余命」

厚生労働省が公表している最新データ・「平成24年簡易生命表」によると、
「平均寿命」は、
男性 → 79.94歳
女性 → 86.41歳
です。

これに対して、「平均余命」という言葉があります。
ある年齢に達した人が「あと何年生きられるか」を計算した数値のことをいいます。

若くして亡くなった人も入れて平均的な数値を出す「平均寿命」と異なり、一定の年齢に達した人の寿命である「平均余命」は、前者より長くなるのがその特徴であります。

「平成24年簡易生命表」の「表1 主な年齢の平均余命」(一部抜粋)によると、

 年 齢   男 性   女 性
  0歳     79.94      86.41
  60      22.93         28.33
  65            18.89       23.82
   70             15.11         19.45
   80              8.48          11.43       

ここで、例えば、「65歳」に達した人に限ってみてみましょう。

男性は18.89、女性は23.82。
あとこれだけの年数生きるということを意味します。
つまり、年齢換算すると、(仮に、)今65歳の(あなたの)父親は84歳近くまで、一方、(あなたの)母親は89歳近くまで生きるということになります。

「平均余命」は、「平均寿命」より長く、よりリアルな数値であることを押さえておくべきでしょう。

ニュースなどでは、長寿国・日本の「平均寿命」がクローズアップされがちですが、日本人は、今、それ以上に、これだけ長生きしているのです。

ただ、体の耐用年数が長くなったからといって手放しで喜んでいられるかというと、そうはいかず、頭の耐用年数が気になってくるのではないでしょうか。
そうです。認知症です。


■ 「認知症有病者数」と「認知症予備軍数」

2013年6月に発表された厚生労働省研究班の最新調査によると、65歳以上の認知症の有病者数は、約462万人(2012年)。
ただ、この人数は、控えめなものと考えたほうがよいのかもしれません。
というのも、同年12月に発表された九州大学大学院の研究グループの最新調査によると、上記患者数は、推計550万人(2012年)にも上るというものだからです。

総務省統計局によると、日本の高齢者(65歳以上)人口は、3,074万人(2012年9月現在)ですので、65歳以上の高齢者の約15%~18%が認知症と推定されます。

そして、軽度認知症とされているいわゆる「認知症予備軍」は、約400万人いるといわれています。
したがって、高齢者の26%~37%、つまり、4人に1人~3人に1人が認知症とその予備軍であると推定されます。これって、結構、衝撃的な数値ではないでしょうか。いや、かなり、衝撃的ですよね。

このように、体と頭の耐用年数のミスマッチが相当な割合で生じているおそれがあるということが浮き彫りになってきたといえそうです。


■ 「意思能力」と「遺言適齢期」

上記各種データ(数値)は、「相続」を考えるにあたって、とても大きな意味を意味を持ちます。
なぜなら、認知症になってしまった人は、遺言書を作成することができないからです。
正確にいえば、仮に遺言書(らしきもの)を作成したとしても、それは、法律上意味をなさないもの(無効なもの)
となってしまうからです。

遺言書は、本人の意思で作成されたということが不可欠・絶対的な条件となります。
ちなみに、この意思を表示できる能力のことを意思能力といいます。認知症になってしまった人は、意思能力がない。意思能力がない以上、本人の意思で作成されたということにはならないのです。いくら頑張って書いても、法律上は無効として取り扱われてしまうのです。

「そのうち・・・」と思っている間に、認知症となり、手遅れになってしまう可能性もあるということは、認識しておくべきでしょう。

そこで、「遺言適齢期」は?という問いに戻ります。
70代半ばでしょうか?いや、これまで見てきた生の数値から、理想は60代後半だと私は考えます。
確かに、近年、高齢者の方々は見た目もお若く活き活きとされています。
しかし、いつ認知症になるかはなかなかよめるものではありません。個人差があるとはいえ、年々高まるリスクを考えると、やはり上記年齢が「遺言適齢期」といえそうです。ちなみに、遺言書は、一定のルールのもと、何度でも書き直す・書き換えることが可能です。ということもあって、70歳になる前に、1回目の遺言書作成にとりかかることをオススメします。

このように考えていくと、「遺言適齢期」って、意外と短い、ということがみえてくるかと思います。


(今日は、改行のタイミングなどいつもと少し異なるものにしてみました。様子をみることに・・・)


当事務所のフロアの非常階段から撮影したものです。
夜間の時間帯、クリスマスまでの約1ヶ月間、品川プリンスはこんな感じでした。
11実施分 002

12兆円。 何の数字?


当事務所・行政書士木村国際法務事務所 TOKYO JAPAN

の所在地は、東京都品川区


この冬、東京都知事選が行われます。


東京都の人口は、約1,300万人。

日本の総人口の約10分の1です。


東京都の今年度予算は、約12兆円です。

この12兆円がどれだけ大きな数字か

といいますと、

日本の国家予算が約96兆円ですので、

その8分の1です。


さらに、

12兆円という予算規模は、

韓国やサウジアラビアの国家予算と

同規模です。


いかに大きな数字か

お分かりいただけたかと思います。


このような巨大都市・東京の舵取りをする

東京都知事。


2020年の東京オリンピック、オリンピック・・・

とばかりいわず、

経済感覚と経営感覚のある政治、

人権意識・遵法意識が高く、

中小企業・生活者目線を大事にする政治

を地道に展開する力のある方に、

是非とも新リーダーになっていただきたい

と思うのであります。


12兆円という数字から

改めていろいろ思う

師走の今日この頃であります。


「相続」の手引はこれで決まり!  法のほぐし屋が書いた 「10倍わかりやすい相続入門」 第1章 「相続」の正体がみえてくる〈32〉


32.遺言を書く適齢期って??


時々相続相談を受けるときに訊かれます。


ズバリ、結論。

正解となるような、これだ!といった適齢期は

ございません、とお答えします。


でも、

敢えてお答えするなら、

60代前半ですかね。


現実には、

70代後半とお考えの方が多いと思います。

あくまで現在は、ですが。


近年は、リタイヤされた方も、

かなりお元気な方が多いですし、

遺言なんて、自分はまだまだ

とお考えの方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。


「死」に対する考え方は、

人それぞれです。

「健康状態」も

人それぞれです。

「家族」のありかたも

いろいろです。


ですので、一概に、

何歳になったら書き始める、

とは言い難いのが

この遺言ではないでしょうか。


つづきは、また後日。

「相続」の手引はこれで決まり!  法のほぐし屋が書いた 「10倍わかりやすい相続入門」 第1章 「相続」の正体がみえてくる〈31〉


31.相続における最悪の結末・・・想像からはじめよう!?


前回も触れた遺産分割協議

遺言書がない場合の話し合い。


うまくいけばいいのですが、

そうは簡単にいかないのが

遺産分割協議です。


言うまでもなく、

遺産分割協議が対立などにより停滞すれば、

相続人にとって何のプラスにもなりません。


そこには、現実的な、大きなデメリットが待っているのです。

そのデメリットとは何か・・・

それは、

被相続人(典型的には、親)の財産に手を付けることができない

というデメリットです。


容赦なく迫って来る、相続税の申告期限。

思い出してください。

相続が発生してから10ヶ月しかありません。


皆さん

「調停」という言葉、聞いたことありますよね。


離婚の場面でもよく登場する言葉ですが、

相続の場面においても、

もめる話し合いの早期決着を図るために、

家庭裁判所に申し立てるものです。


とはいえ、

「調停」での基本指針(※あくまで、「基本」です。)は、

もう何度も登場している民法の定め。

そうです。

法定相続分といわれています。


法定相続分では納得いかないから、

「調停」を申し立てたのに、

ここでも、法定相続分が・・・

ということにもなりかねません。


納得いかない!つまり、

「調停」でも合意に至らなければ、次に、

「審判」手続きへと、自動的に舞台が移っていきます。


要は、法廷でのケンカです。

裁判官の判断に委ねられることになるのです。


想像してみてください。

いや、そう言われなくても、

皆さん、

容易に想像できているはずです。


もうここまできたら、泥沼状態。

相続人(典型的には、兄弟姉妹)同士の間に

深刻な亀裂が生じることも

全く珍しいことではありません。

最悪の結末ですね。


亡くなった親は、天国でさぞかし悲しむことでしょう・・・


ちなみに申し上げておきますが、

裁判官もなんらかの基準をもって判断します。


「審判」では、多くの場合、法定相続分が基準。

これが、実務です。

私の恩師である元裁判官(2人)も

そう仰っています。


先日、ブログの中で、

法律といえども、法定相続分に強制力なし、

ということはお伝えしました。


しかし、

「審判」で、法定相続分に則った判断が下されれば、

これに従わないわけにはいきません。


上記の一連の流れを想像すれば、

逆算してどうすればよいのか。

みえてくるはずですね。

当ブログ・第1章のタイトルにもなっていますが、

「みえてくる」はずです!


法に勝ってしまうほど強い親の遺志。

そうです。

遺された家族の争いを回避し(最悪の結末を回避し)、

遺された家族を結果としてハッピーにしてあげられるもの。

それが、

遺言書」なのです。

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