38.遺言の形式 -②公正証書遺言 (厳格度数No.1!) その2


前回(http://kimuratokyo.doorblog.jp/archives/2014-01-15.html)のつづきです。

前回は、公正証書遺言のメリットとデメリットについて、「入門」というこの記事のスタンスを意識し、ほぐしながら全体をまとめました。
今回は、一歩踏み込んだコメントをできるだけ簡潔にしたいと思います。
公正証書遺言を作成してみたい、と思っている方は、特に、お見逃しのないようポイントをしっかり拾ってください。


■ 公正証書遺言のメリットに死角はないか!?

結論!あります。

確かに、遺言書を作成してくれる公証人は、検察官などを経験された法律のプロです。法的に不備のない、つまり、遺言の形式上無効とならない書面をつくってくれます。

しかし、遺言作成者(遺言書をのこす「あなた」・「親」)の個別具体的な事情を考慮した内容に関しては触れない、というスタンスなのです。それに、そもそも、検察官は、「相続」のプロではありません。

えっ!?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
でも、冷静に考えてみましょう。

前回(http://kimuratokyo.doorblog.jp/archives/2014-01-15.html)書きましたが、遺言公正証書にしてもらうにあたり、公証役場で決められた手数料を支払います。
これは、あくまでも、遺言作成者が公証人に支払う文書作成手数料であって、相談料・コンサルティング代ではありません。もし、コンサルティング代であれば、上記手数料に加え、それより高額な報酬が発生するはずですよね(行政書士の報酬とは比べものにならない額になるでしょうね。)。公証人は、遺言作成者である「あなた」だけのために詳細な聴き取りをしてくれる「相談相手」ではないのです。そういう職業専門家ではないのです。

もし、「相談相手」になっていたら、ただでさえ混んでいる公証役場は(前回記事参照。http://kimuratokyo.doorblog.jp/archives/2014-01-15.html)、もはや大渋滞になると思いませんか。それでは国民の期待に応えられません。そもそも、公証人には、個別具体的な相談に応じる義務はありません。

もめない「相続対策」ということであれば、公証役場へ行く前に、個別具体的に詰めておかなければなりません。
有料ではありますが、じっくりコンサルティングしてくれる(ある意味、共同作業です。)「遺言・相続」に強い行政書士などに、まずは遺言書原案をつくってもらいましょう。当事務所でもご依頼をお受けいたします。
それから公証役場に行って、「公正証書遺言」のカタチにしてもらうのです。
このプロセスは多少面倒と思われるかもしれませんが、もめないためにも、是非とも踏んでいただきたいプロセスです(←ポイント!)。
事前の打合せ(負担となりがちな公証人とのやり取り)も、行政書士などに任せると、ぐーんと精神的負担が減るでしょう。

もめない・争わないのはもちろんのこと、「あなた」だけのための、「あなた」らしい遺言書」をつくってみたいものですよね。


■ 公正証書遺言のデメリットといわれる「証人」探し・・・「なんとかならんのかね・・・」

上記のようなお声を耳にします。
前回(http://kimuratokyo.doorblog.jp/archives/2014-01-15.html)も書きましたが、証人の目の前で、相続の中身を包み隠さず読まれるのですから(つまり、秘密にしておきたいことを暴露するようなもの)、すべて聞かれてもよい「証人」を探したいですよね。
でも、簡単にみつからないのが、現実ではないでしょうか。

行政書士などの専門家のサポートを受けずに、自力で「公正証書遺言」をつくろうとすると、証人探しに苦労するとはよく聞く話です。

行政書士などには守秘義務があります。そこで、当事務所では、「公正証書遺言」作成のお手伝いの依頼をお受けした場合には、当事務所で「証人」2名以上を確保します。これは便利かと思います。近所の人や親戚では、やはり抵抗があるのではないでしょうか。


■ まとめ

以上、2回にわたりみてきましたが、「公正証書遺言」には、メリットもデメリットも結構あります。
判断が難しいところかと思います。
一人で悩まず、行政書士木村国際法務事務所 TOKYO JAPAN までお気軽にご相談ください。

電話 03-5793-5937