新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2015年01月

「こどもの城」 明日閉館


「こどもの城」(こどもの城国立総合児童センター)が、明日・2015年2月1日(日)をもちまして閉館となります。

東京都渋谷区・青山通りにあり、国の唯一の児童館だったのですが、惜しまれながら30年の歴史にピリオドを打つことになります。

最後に、もう一度!という方は、最終日の明日、思い出のあの場所へと、足を運んでみてはいかがでしょうか。 

http://www.kodomono-shiro.jp/index.shtml 

 

投資・経営ビザ 2015年4月要件緩和へ


在留資格「投資・経営」 、いわゆる「投資・経営ビザ」を取得するための要件が緩和されそうです。

入管法施行規則を改正し、2015年(平成27年)4月から適用となるその内容は、簡潔にまとめると以下の通りです。日本で起業したい外国人が「投資・経営ビザ」を取得するにあたり必要な登記事項証明書の代わりに、事業を開始しようとしていることを証明する書類、例えば、定款を用意すればよい、というものです。また、これと関連して、起業を目指す外国人に、いわば法人設立のための手続期間としての「4ヵ月」の在留を認めるようです。ハードルを下げ、更新により長期間の在留を認めるというものです。

以上のような改正により、日本への投資がどこまで増えるのかは分かりませんが、政府は対日直接投資の残高を2020年までに35兆円にまで増やす目標を掲げていますし、職業柄、実務を通じて観察していくことになりそうです。

「投資・経営ビザ」の申請取得代行のことなら・・・ 新宿区・大久保駅近くの『東京法務』(03-6908-9816、代表携帯070-6635-7279)までご相談ください。


AFCアジアカップ2015 日本代表初戦


 AFCアジアカップ2015、日本代表戦が本日・1月12日、遂にスタート!

4年に一度のアジアカップ。個人的には、ワールドカップのアジア最終予選と同程度の緊張感と期待感をもって注目する大会です。今大会は、オーストラリアで開催されているため、中東や中国で行われるあの独特な完全アウェーの雰囲気はありません(やや物足りない気もしますが)。とにかく大会連覇に向け初戦から良い内容と結果を期待したいところです。

さて、グループリーグ初戦・対パレスチナ戦が先程終了しました。結果は、4対0で、日本が勝利。勝ち点3を取りました。いいスタートを切ることができました。

ただ、次からは厳しい相手が待っているので、今日の結果はあまり参考にならないかもしれません。

次戦・前々回アジア王者のイラク戦が楽しみです。

あっ、下の写真ですか?
「行政書士事務所 東京法務」では、アジアカップ初戦の本日から、ティッシュのBOXをこちらのものに交換しております。

日本代表ティッシュBOX②
 

遺言×お正月


遺言を書くという行為は、人によっては、辛いことかもしれません。軽々しく書けるものでもありません。

ただ、書き直しもきくので、一度なにかの機会に遺言を書いてみるのもよいのではないでしょうか。近年、お正月・三が日に遺言書を作成する人も少なくないようです。

遺言書の作成にあたり、なにかご不明な点や工夫したい点等のある方は、お一人で悩まず、一度弊所へご相談ください。


心に届く遺言相談室」(行政書士事務所 東京法務 運営)

【電話番号】0369089816

※2015年のご相談受付は、1月5日(月)10時開始となっております。

 

改正相続税法、いよいよ今日からスタート

相続についてですが、今日から大きな変更があります。

その中でも、多くの方が関心をお持ちなのは、基礎控除枠が縮小されたことで、相続税を納める対象となるか否かについてでしょう。

これは、相続税法の改正によるものですが、特に大都市にお住まいの方は関心が強いようです。

例えば、東京23区内にお住まいの方であれば、相続税を納める対象者がたった数%だったところが、この相続税法改正により、20%台になるとも言われているからです。つまり、4人に1人が対象になるかもしれないのです。

これはもう、他人事ではありません。いわゆるお金持ちの方だけの話という時代は、昨日で終わったのです。

詳細については、また後日、当ブログでご案内しますが、どうしても、このお正月におすすめしたいことがあります。それは、家族が集まりやすいこの時期に、相続や遺言について話し合ってみてください、ということです。

確かに話しにくい内容かもしれませんが、少しだけでも結構です。いきなり深く話す必要はないのですが、少し話してみてください。後になって、あの時きっかけをつくっておいてよかった、と思える日が来ると思います。親にとっても、子にとっても…


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