平成26年6月11日に成立し、同月18日に公布された一部改正の入管法のうち、平成27年4月1日から施行される主な改正項目とその概要は、以下の通りです。ビザ・入管業務を専門とする新宿(大久保エリア)の行政書士事務所 東京法務が簡潔明瞭に、スッキリと整理しましたので、ご参考になさってください。
1.「投資・経営」ビザの一部改正
(~平成27年3月31日)
「投資・経営」ビザは、外資系企業における経営・管理活動を行う場合に限り付与されてきました。
(平成27年4月1日~)
「投資・経営」ビザは、日系企業における経営・管理活動を行う場合にも付与されることになります。
これにより、日系企業においても、外国人の代表取締役や工場長が認められることになります。
ビザ(在留資格)の名称も、「投資・経営」ビザから「経営・管理」ビザへと変更されます。
2.「技術」・「人文知識・国際業務」ビザの一本化
(~平成27年3月31日)
「技術」ビザは、理科系分野の知識を必要とする業務の場合に、「人文知識・国際業務」ビザは、文科系分野の知識を必要とする業務の場合に付与されてきました。
(平成27年4月1日~)
「技術」ビザと「人文知識・国際業務」ビザの区分が廃止され、包括的なビザ(在留資格)として、新たに「技術・人文知識・国際業務」ビザが創設されます。
3.「留学」ビザの一部改正
(~平成27年3月31日)
「留学」ビザの対象は、高校、高等専門学校、大学、大学院でした。
(平成27年4月1日~)
「留学」ビザの対象として、上記に小学校・中学校が追加されます。
4.「高度専門職」ビザの創設(高度外国人材の受入れの促進)
(~平成27年3月31日)
「高度人材」ビザは、学歴、年収等の条件を満たした場合に付与されてきました。
(平成27年4月1日~)
「高度人材」ビザと同様の優遇措置を付与する「高度専門職第1号」及び「高度専門職第2号」ビザ(在留資格)が新たに創設されます。
「高度専門職第1号」ビザを取得した後、日本に一定期間在留すれば、「高度専門職第2号」ビザが付与されます。
「高度専門職第2号」ビザが付与されると、在留期間が無期限となり、さらに、日本における活動の制限が大幅に緩和されます。
1.「投資・経営」ビザの一部改正
(~平成27年3月31日)
「投資・経営」ビザは、外資系企業における経営・管理活動を行う場合に限り付与されてきました。
(平成27年4月1日~)
「投資・経営」ビザは、日系企業における経営・管理活動を行う場合にも付与されることになります。
これにより、日系企業においても、外国人の代表取締役や工場長が認められることになります。
ビザ(在留資格)の名称も、「投資・経営」ビザから「経営・管理」ビザへと変更されます。
2.「技術」・「人文知識・国際業務」ビザの一本化
(~平成27年3月31日)
「技術」ビザは、理科系分野の知識を必要とする業務の場合に、「人文知識・国際業務」ビザは、文科系分野の知識を必要とする業務の場合に付与されてきました。
(平成27年4月1日~)
「技術」ビザと「人文知識・国際業務」ビザの区分が廃止され、包括的なビザ(在留資格)として、新たに「技術・人文知識・国際業務」ビザが創設されます。
3.「留学」ビザの一部改正
(~平成27年3月31日)
「留学」ビザの対象は、高校、高等専門学校、大学、大学院でした。
(平成27年4月1日~)
「留学」ビザの対象として、上記に小学校・中学校が追加されます。
4.「高度専門職」ビザの創設(高度外国人材の受入れの促進)
(~平成27年3月31日)
「高度人材」ビザは、学歴、年収等の条件を満たした場合に付与されてきました。
(平成27年4月1日~)
「高度人材」ビザと同様の優遇措置を付与する「高度専門職第1号」及び「高度専門職第2号」ビザ(在留資格)が新たに創設されます。
「高度専門職第1号」ビザを取得した後、日本に一定期間在留すれば、「高度専門職第2号」ビザが付与されます。
「高度専門職第2号」ビザが付与されると、在留期間が無期限となり、さらに、日本における活動の制限が大幅に緩和されます。