新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2015年09月

「世界アルツハイマーデー」に考える認知症と任意後見


本日・9月21日、日本では「敬老の日」。日本を含む世界では「世界アルツハイマーデー」です。「世界アルツハイマーデー」は、1994年、国際アルツハイマー病協会(ADI)が認知症への理解を促進させ、本人や家族への施策の充実を目的に制定されました。

「世界アルツハイマーデー」の標語である「認知症 ともに暮らそう この街で」。この認知症について、「敬老の日」でもある今日、皆さんは考えてみたでしょうか。

認知症になる前に、つまり、判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に財産管理契約を締結する。一つの考え方がここにあります。あなたが暮らすこの街・東京に、新宿に、悩みを解決し不安を解消するお手伝いのできる場があります。 

 

百歳以上の高齢者 初の6万人超え 


百歳以上となる高齢者が61,568人(2015年9月15日時点)。これは、9月11日、「老人の日」(9月15日)・敬老の日(9月20日)を前に厚生労働省が発表した数字です(2015年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数)。

実はこの数字、簡潔なネット記事や新聞記事では触れていないかもしれませんが、百歳以上の高齢者総数の発表そのものが主たる目的ではないようです。主たる目的は、今年の「百歳高齢者表彰」の対象者が何人なのかを公表することなのです。つまり、今年の百歳ジャストが何人なのかであって、百歳以上が何人なのかは、あくまで参考資料という位置付けなのです。

■「百歳高齢者表彰」

ここでいう「百歳高齢者表彰」とは(?)、と思っている方もいらっしゃるかと。「百歳高齢者表彰」とは、百歳を迎える高齢者の長寿を祝い、多年にわたり社会の発展に寄与したことに感謝するとともに、広く国民が高齢者福祉についての関心と理解を深めることを目的に、「老人の日」の記念行事として、百歳を迎える高齢者に内閣総理大臣からお祝い状と記念品を贈呈するものです。ちなみに、老人福祉法では、9月15日を「老人の日」と定めています。

■対象者3万人超

「百歳高齢者表彰」の対象者は、「百歳」であることはお分かりいただけると思いますが、これは、厳密に定められているのです。具体的には、今年度中に百歳に到達し、又は到達する見込みの方で「老人の日」(9月15日)にご存命の方が対象者となります。また、海外在留邦人、永住在日外国人も、対象者となります。この対象者の今年度の人数はというと、つまり、今年百歳ジャストの方の人数はというと、なんと、30,379人。これは、対前年度1,022人増という数字です。さらに、男女の内訳をみてみましょう。男性が4,478人であるのに対し、女性は25,901人となっています。つまり、女性は男性の5.78倍ということになります。

■都道府県および指定都市・中核市ランキング

まず、平成27年度お祝い状および記念品贈呈対象者の都道府県ランキングをみると、1位東京都、2位神奈川県、3位大阪府、4位北海道、そして、5位福岡県となっています。

次に、指定都市・中核市ランキングをみると、1位横浜市、2位大阪市、3位札幌市、4位京都市、そして、5位名古屋市となっています。

■祝賀の内容

さて、「百歳高齢者表彰」の祝賀の内容なのですが、これは、内閣総理大臣からのお祝い状および記念品(銀杯)となっています。今後しばらく百歳に到達する方が増加することでしょうから、予算の関係上、いずれは、銀杯のかわりになにか他の記念品となるのではないでしょうか。

■贈呈の方法

上述のとおり、内閣総理大臣からのお祝い状が贈呈されるものの、決して内閣総理大臣から直接受け取れるものではありません。まあ、この人数の多さからして無理でしょう。そこで、贈呈の方法も、次のように明確に決められているのです。

1.厚労省は、内閣総理大臣からのお祝い状および記念品(銀杯)を都道府県知事・指定都市市長・中核市市長宛てに引き渡す。

2.都道府県知事・指定都市市長・中核市市長は、老人の日(「敬老の日(9月20日)」ではなく、9月15日)以降、対象者に対し、お祝い状および記念品(銀杯)を伝達する。

3.海外に居住する対象者(海外在留邦人)に対するお祝い状および記念品(銀杯)の贈呈は、外務省を通じて各大使館及び総領事館から伝達する。

以上のようにきちっと決まっています。少しマニアックな情報で失礼いたしました。

■百歳以上高齢者数の状況

さて、先程は、平成27年度お祝い状および記念品贈呈対象者、つまり、百歳ジャストになられた方の人数についてのランキングをみましたが、ここでは、百歳以上の高齢者数と都道府県ランキングについてみてみましょう。

1位の東京都は5,356人、2位の神奈川県は3,315人、3位の大阪府は3,304人、4位の北海道は2,829人、そして、5位の福岡県は2,805人となっています。

そして、全国男女別数と全国総数について。

まず、全国の百歳以上の高齢者の男性は7,840人。これに対し、女性は53,728人で、全体の約87%です。実に男性の6.85倍です。ここで思い出してみましょう。前述の「百歳高齢者表彰」の対象者でみると、女性は男性の5.78倍でした。つまり、百歳を過ぎると益々男女の寿命に差が生じてくるということがお分かりいただけるかと思います。

次に、男女を合わせた百歳以上の高齢者の全国総数はというと、前年比2,748人増の61,568人になります。老人福祉法が制定された昭和38年の調査開始以来、6万人を超えたのは初めてであり、つまりは、百歳以上の人数が過去最高に達したことを意味しています。

■最後に

これまでみてきたように、百歳以上の高齢者はこれだけ多くいらっしゃるのです。これは、世界に誇れることだと思います。ただ、その一方で、上記ランキングのとおり、人口にほぼ比例するかたちで、百歳以上高齢者は大都市圏に集中している傾向にあります。百歳未満の高齢者の人数については、今回の記事では触れませんでしたが、ほぼ同様の集中化傾向にあるかと思います。大都市圏、とりわけ東京都内における高齢者施設は不足しており、このままでは2025年に危機的な状況になるともいわれています。明日の「敬老の日」を前に、この記事を通じて、今の日本の高齢社会・長寿社会の現状を、そして、これからについて、もう一度考える機会になれば幸いです。

 

外国人の在留期間 最長8年に延長


政府の経済財政諮問会議の民間議員がまとめた「成長戦略」の素案について、9月11日に民間議員が提言しました。 その中で、特に注目に値する点は、 外国人の在留期間が最長8年に延長される点です。

政府は2012年に外国人の在留期間を最長3年から最長5年(例えば、「経営・管理」ビザ〔旧「投資・経営」ビザ〕)にしたばかり。これを最長8年に延長するというもの。 もちろん誰でもというわけではなく、高度技術人材を確保することが主たる狙いです。背景には、世界中で高度人材の取り合いが既に始まっていることや日本の働き手不足を補う必要があるからと考えられるでしょう。加えて、就労外国人のおよそ半分が、在留期間の短さに不満を持っているとの調査結果も影響しているのでしょうか。

高い経営能力や高度な技術をもつ人材の活用。これが実現するのか、注目したいと思います。


高度人材の受入れに関するご相談は、
東京・新宿行政書士事務所 東京法務までどうぞ。
〈電話〉03-6908-9816

 

マイナンバー 改正法成立


マイナンバー(税と社会保障の共通番号)の範囲を広げる改正マイナンバー法が、9月3日の衆院本会議で可決・成立しました。

マイナンバーの運用開始前なのに、なぜもう改正?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。マイナンバー法は、2年前の2013年に既に成立しています。今回の改正は、既に成立しているこの法について、預金口座とマイナンバーをひもづけるもの。つまり、マイナンバー法の活用・適用範囲が広がるという意味で、「改正」マイナンバー法ということになります。

とはいえ、預金口座とマイナンバーのひもづけは、2016年から直ちに全員に適用となるわけではありません。2018年から銀行などの預金口座にも適用となります(※ここまでは、ネット記事等でご存知の方も多くいらっしゃると思います)が、これはあくまでも任意です。つまり、本人の同意が前提なのです。では、同意しなければ、半永久的にひもづけされないのだろうか。そんなことはありません。2021年をめどに、預金口座とマイナンバーの結びつけが義務化されるようです(※現時点で、このあたりまでは、ネット記事やブログ等ではあまり言及されていないような印象を受けています。また、誤解されている方も少なくないような気がします。)。この2021年の義務化により、複数の口座を持っている場合でも、国からすれば、そこでの貯蓄額をすべて正確に把握できるようになります。

ちなみに、マイナンバーは、日本国内に住民票をもつ一人ひとりに割り振られる番号ですので、日本に住所があれば、活動するビザを取得している〔在留資格のある〕在留外国人にも割り振られることになります。

最後に、スケジュールの確認ですが、今年の10月に、住民票の住所に、マイナンバーが記載された通知カードが郵送されます。そして、来年・2016年1月から、実際の行政手続きで、マイナンバーが使用される運びとなります。

 
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