新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2016年11月

「小規模補助金」申請代行に関するキャンペーン情報


明日・12月1日、小規模事業者持続化補助金申請代行サービスに関するキャンペーン情報を、「行政書士事務所 東京法務」のウェブサイト内「新着情報」で発表いたします。

期間限定のお得な情報を掲載いたしますので、ぜひご確認ください。 

 

今日は何の日? 「介護の日」などなど


今日は何の日シリーズです。

今日は、私の好物と密接な「チーズの日」です。その他にも、今日は、いろいろあるようですが、依頼者の方々の『終活』に関わっているという点から、やはり、「介護の日」を最も強く意識します。

介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者とその家族、介護従事者等を支援すること、そして、これらの人たちを取り巻く地域社会(※弊所もその一員です。)における支え合いや交流を促進するという観点から、「介護の日」は設けられています。

ちなみに、なぜ、「11月11日」か。「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」の「いい日、いい日」にかけた、親しみやすく、覚えやすい語呂合わせとなっているとのことです。

平成28年度第2次補正「小規模事業者持続化補助金」申請サポート(4) 類型について


【画像】助成金・補助金・融資今日は、「小規模事業者持続化補助金」の類型についてです。今回の公募(募集)である平成28年度第2次補正の同補助金に関しては、類型が3つあります。各類型ごとに、対象地域、対象事業者、補助率、補助上限額および応募締切についてまとめてみました。

■(1)一般型

 ①対象地域:
  全国
 ②対象事業者:
  全国の小規模事業者
 ③補助率:
  対象経費の3分の2以内
 ④補助上限額:
  A 50万円(原則)
  B 100万円(賃上げ・雇用対策・買物弱者対策・海外展開の場合)
  C 500万円(複数の小規模事業者が連携した共同事業の場合)
 ⑤応募締切:
  平成29年(2017年)1月27日

■(2)熊本地震対策型

 ①対象地域:
  熊本県全域、大分県別府市、日田市、竹田市、宇佐市(旧院内町、旧安心院町のみ)、由布市、九重町、玖珠町
 ②対象事業者:
  熊本県全域および大分県別府市、日田市、竹田市、宇佐市(旧院内町、旧安心院町のみ)、由布市、九重町、玖珠町(商工会議所と商工会連合会が混在。)に所在する平成28年熊本地震の影響(事業用資産の直接被災・売上減の間接被害)を受けた小規模事業者
 ③補助率:
  対象経費の3分の2以内
 ④補助上限額:
  A 200万円(原則)
  B 2,000万円(複数の小規模事業者が連携した共同事業の場合)
 ⑤応募締切:
  (1次受付)平成28年(2016年)11月25日
  (2次受付)平成29年(2017年)1月27日

■(3)台風激甚災害対策型

 ①対象地域:
  岩手県宮古市、久慈市、岩泉町および北海道南富良野町
 ②対象事業者:
  岩手県宮古市、久慈市(以上、商工会議所)、岩泉町および北海道南富良野町(以上、商工会連合会)に所在する平成28年台風7号、11号、9号および10号の影響(事業用資産に損壊等の直接被害・売上減の間接被害)を受けた小規模事業者
 ③補助率:
  対象経費の3分の2以内
 ④補助上限額:
  A 100万円(原則)
  B 1,000万円(複数の小規模事業者が連携した共同事業の場合)
 ⑤応募締切:
  (1次受付)平成28年(2016年)12月2日
  (2次受付)平成29年(2017年)1月27日

まとめると以上の通りですが、要は、「熊本地震対策型」、「台風激甚災害対策型」に該当しない場合は、「一般型」となります。

ご自身で小規模事業者持続化補助金申請をされる方は、上記3類型の中から、まず、該当する類型を1つ選んだ上で、公募要領(〈一般型〉で全76ページ)内の要件等の検討に入りましょう。 
  
   

平成28年度第2次補正「小規模事業者持続化補助金」申請サポート(3) 前回の公募との違い・変更点は?


今日は、 前回の公募との違い・変更点について。つまり、今回の平成28年度第2次補正小規模事業者持続化補助金と前回の平成27年度補正小規模事業者持続化補助金との間で、公募要領になにか違いはあるのか、それとも基本的に同じなのか、について簡単に整理してみます。

前回、公募要領を読み、申請の検討はしたものの、結果的に申請を断念。今回こそは!とお考えの事業者様、そして、士業の方にとっても、今日のブログは必見の内容かと思います。

■結論!違いはある!

『せっかく前回の公募要領は読んだのに・・・』と思ってらっしゃる事業者様。そして、『今回こそは、この補助金で集客したい!』とお考えの士業の方。残念ですが、前回公募分との違い・変更点はあります。

でも、ご安心ください。このブログ内で、整理してお伝えします。
公募要領中の違い・変更点は、主に5点あります(〈一般型〉)。

■〈1点目〉補助事業実施期間について

交付決定通知書受領後から始まる補助事業実施期間については、「平成27年度補正」が約4ヵ月であったのに対し、「平成28年度第2次補正」は約9ヵ月となりました。

補助事業実施期間が2倍以上に延びたわけですから、事業者様は、少し腰を据えて補助事業に取り組むことができるのではないでしょうか。

■〈2点目〉補助上限額100万円について

前回のブログ内で少し触れましたが、補助上限額については、原則50万円であり、例外として100万円まで引き上がる場合があるということをご説明しました(ここまでは、復習です。)。
では、この「例外」に該当する条件は何か、ということですが、「平成27年度補正」は3つを挙げていました。具体的には、下記の通りです。
①雇用を増加させる取り組み
②買物弱者対策の取り組み
③海外展開の取り組み
これに対し、「平成28年度第2次補正」は、上記3つのほか、④従業員の賃金を引き上げる取り組み、これが追加され、4つの内いずれかに該当することが必要です。

「従業員の賃金を引き上げる取り組み」については、「平成27年度補正」では、原則50万円の上限額のもとで、書類審査の際の加点事由という位置づけでしたが、「平成28年度第2次補正」では、例外100万円の上限額の条件という位置づけとなっています。

■〈3点目〉補助対象の費目の内「機械装置等費」について(1)

補助事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費については、「平成27年度補正」では、単価が50万円(税抜き)未満のものに限られていました。つまり、50万円(税抜き)以上のものは、補助対象となりませんでした。
これに対し、「平成28年度第2次補正」は、中古品購入の場合を除き、単価50万円(税抜き)以上のものも補助の対象となりました(※細かい条件に注意。省略。)

この単価上限の制限撤廃は大きいのではないでしょうか。

■〈4点目〉補助対象の費目の内「機械装置等費」について(2)

同じく、「機械装置等費」についてですが、「平成27年度補正」では、中古品購入費用は補助対象となりませんでした。
これに対し、「平成28年度第2次補正」では、中古品も、一定の条件のもと(※細かい条件に注意。省略。)、補助対象経費として認められるようになりました。

これで、使い勝手が益々よくなりました。地球環境にもやさしい補助金の仲間入りですね。

■〈5点目〉補助対象の費目の内「広報費」について

最後に、「広報費」についてですが、「平成27年度補正」では、他社の運営するインターネットショッピングモールの出品・利用料は補助対象ではありませんでした。
これに対し、「平成28年度第2次補正」では、他社の運営するインターネットショッピングモールの出品・利用料も、補助の対象となりました。
【画像】助成金・補助金・融資


これは、「平成27年度補正」の公募要領には「対象外」と明記されているのですが、「平成28年度第2次補正」の公募要領では正面から認めているかたちをとっておらず、単に削除されているにすぎないので、これに気付かない方も少なくないところかと思います。

以上の計5点が、公募要領における主な違い・変更であります。

■おわりに

「小規模事業者持続化補助金」申請代行・サポートの実務経験はもちろんのこと、「平成27年度補正」分も「平成28年度第2次補正」分も、膨大な量の公募要領を早々と読み込み、比較検討・分析できている専門家のサポート経営計画書および補助事業計画書等の作成代行を含む。)を受けられることも、補助金ゲットへの近道かもしれません。

お問い合わせ・ご相談は、全国対応東京都新宿区の『行政書士事務所 東京法務』まで、お気軽にどうぞ。
ホームページもぜひご覧ください。

【速報】平成28年度第2次補正「小規模事業者持続化補助金」申請サポート(2) 本日公募開始! 


■本日公募開始

平成28年度第2次補正「小規模事業者持続化補助金」(いわゆる『小規模補助金』)の公募が、本日・11月4日から始まりました(既に、夕方、弊所ホームページ内「新着情報」で【速報】としてお知らせ済み)。先日のブログでお知らせしていました予想と比べ、数日ズレはしましたが。今年度分も大忙しの予感です。変わらず、100%でお応えすること。これこそが、弊所、そして、私の決意です。

さて、「小規模事業者持続化補助金」の申請を初めてご検討中の事業者様もいらっしゃるかと思いますので、まずは、この補助金の概要等についてご説明します。なお、以下の内容は、日本商工会議所への申請を前提にしたもので、〈一般型〉の補助金についてのものです。

■「小規模事業者持続化補助金」とは

簡潔にご説明すると、「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が、経営計画に沿った販路開拓等に取り組む費用の3分の2の補助を受けることができるというものです。

この太字の部分。ここがまず気になるところかと思います。この補助金を申請する際の条件やポイントがありますが、とりわけ上記2つの太字部分を中心にみていきましょう。

ここでいう「小規模事業者」とは、製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です(「公募要領」より引用)。
少し長めではありますが、ここの確認が絶対不可欠ですので、まずは、事業者様(ご自身)がこれに該当するかをチェックする必要があります(※もちろん、ご不明な点は、お問い合わせください。)。もし該当しなければ、残念ながら、この段階で申請を諦めるほかありません。該当するのであれば、次に進みましょう。

次に、「3分の2」にという数字についてです。補助は3分の2までではあるのですが、補助上限額は、原則として、「50万円」となります。例えば、補助対象経費75万円の支出の場合、その3分の2である50万円(75万円×2/3=50万円)を補助してもらえることになります。また、補助対象経費100万円の支出の場合、その3分の2は約66万円となりますが、補助上限額が50万円である以上、補助してもられる額は、50万円となります。

ただし、例外として、補助上限額が100万円まで引き上がる場合や条件によっては最大500万円まで引き上がる場合があります(※詳細はお問い合わせください。)。

■大変使い勝手のいい補助金

この補助金は、「パンフレット・リーフレット」、「チラシ」、「ポスター」、「ホームページ」を作ったり、「展示会」に出展したり、新たな包装パッケージのデザインを外注したりする場合などが対象となります(※ここでご紹介したのはごく一部です。)。

ここまでのご説明でお分かりいただけたかと思いますが、要は、『販路を開拓したい』『もっと集客したい』と考えている小さなお店、小さな会社、小さな事務所などが、新たな取り組みをする際利用できてしまう補助金なのです。上記の例にある通り、使い勝手がとてもいいと思いませんか?
知っている者勝ちというか、積極的に利用しないともったいないですよね!

これで、「小規模事業者持続化補助金」がどのような補助金であるのか、大体イメージできたのではないでしょうか。本格的に申請を検討するにあたっては、まだまだ確認しておかなければならない事項があります。つづきは、また後日。
                                         
【画像】助成金・補助金・融資
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