改正個人情報保護法が昨日・5月30日に全面施行されましたが、皆さん、間に合いましたか?
「皆さん」と申し上げたのは、これまで適用除外とされていた小規模事業者(保有する個人情報が5000人以下の企業等)も、今改正により、個人情報保護法の対象となったからです。つまり、中小企業も個人事業主も、改正個人情報保護法を守りながら活動することになったのです。
「個人情報保護法」については、なんとなくはわかっていても、正確に押さえている方は意外に少ないという印象です。そこで、今一度確認してみましょう。
個人情報保護法は、端的に言えば、「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図ることを目的とした法律であり、民間事業者の個人情報の取扱いについて規定したものです。
個人情報保護法でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものです。典型例としては、「氏名」(のみ)、「顔写真」(のみ)、「生年月日と氏名の組み合わせ」があります。ほかにも、「個人識別符号」も個人情報にあたります。「個人識別符号」とは、その情報だけで特定の個人を識別できる文字、番号、記号、符号等をいいます。例えば、パスポート番号、マイナンバーなどです。
では、ここで、小規模事業者も守らなければならない改正法の中で語られている基本5ルールのキーワードだけを並べてみたいと思います。
①取得
②利用
③保管
④提供
⑤開示請求等への対応
ピン!ときましたか?
もちろん、小規模事業者の中には先取りするようなかたちで大分前に準備を終えられ実践されているところもあるでしょう。「うちは、どうだろう・・・」「うちは、まだ・・・」という事業者様は、まず、ご自身の会社がお客様や従業員の個人情報を適切に取り扱っているか確認するところから始めなければなりません。懲役刑や罰金刑も用意されています。
改正個人情報保護法に関する自社のご対応に不安のある小規模事業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士事務所 東京法務
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