新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2017年05月

改正個人情報保護法全面施行 ~小規模事業者も対象に~


改正個人情報保護法が昨日・5月30日に全面施行されましたが、皆さん、間に合いましたか?

「皆さん」と申し上げたのは、これまで適用除外とされていた小規模事業者(保有する個人情報が5000人以下の企業等)も、今改正により、個人情報保護法の対象となったからです。つまり、中小企業も個人事業主も、改正個人情報保護法を守りながら活動することになったのです。

「個人情報保護法」については、なんとなくはわかっていても、正確に押さえている方は意外に少ないという印象です。そこで、今一度確認してみましょう。

個人情報保護法は、端的に言えば、「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図ることを目的とした法律であり、民間事業者の個人情報の取扱いについて規定したものです。

個人情報保護法でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものです。典型例としては、「氏名」(のみ)、「顔写真」(のみ)、「生年月日と氏名の組み合わせ」があります。ほかにも、「個人識別符号」も個人情報にあたります。「個人識別符号」とは、その情報だけで特定の個人を識別できる文字、番号、記号、符号等をいいます。例えば、パスポート番号、マイナンバーなどです。

では、ここで、小規模事業者も守らなければならない改正法の中で語られている基本5ルールのキーワードだけを並べてみたいと思います。
①取得
②利用
③保管
④提供
⑤開示請求等への対応

ピン!ときましたか?

もちろん、小規模事業者の中には先取りするようなかたちで大分前に準備を終えられ実践されているところもあるでしょう。「うちは、どうだろう・・・」「うちは、まだ・・・」という事業者様は、まず、ご自身の会社がお客様や従業員の個人情報を適切に取り扱っているか確認するところから始めなければなりません。懲役刑や罰金刑も用意されています。

改正個人情報保護法に関する自社のご対応に不安のある小規模事業者様は、お気軽にご相談ください。


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(※上記オレンジ色の文字をクリックすると、弊所サイトへ移動します。)


「事業承継補助金」の募集が始まりました


先週弊所(『東京法務』)サイトの新着情報にもアップしましたが、本日・5月8日(月)より「事業承継補助金」の 募集が始まりました。

補助上限額は500万円!
見逃しご注意!

弊所をご利用の場合、補助金申請サポートの料金は、「着手金(低額)+報酬(%)」となっております。

事業承継補助金」の申請代行をご依頼されたい方は、メールフォームよりお気軽にご予約ください(※質問等ございましたら、フォーム内の所定欄にご記入ください。)。先着順にて弊所担当者よりご説明のためのご連絡を差し上げます。


補助金申請代行
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「憲法記念日」 ~日本国憲法施行から70年~


今日・5月3日、日本国憲法施行から70年を迎えました。

GW期間中の今日もお仕事だったという方も、久しぶりの連休でゆっくりされている方も、 今夜は、憲法に触れてみる、考えてみることをおすすめします。なんといっても、日本の最高法規ですしね(憲法98条1項)。関心が薄かった方も。改憲派も護憲派も。単純に改憲・護憲と言いたくない方も。皆さん、冷静に。

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原則とする103の条文の全てを読むのはキツい!時間が無い!という方は、この憲法の3大原則を常に踏まえながら、いくつか絞って読むとよいかもしれません。例えば、9条、11条、13条、19条、21条、25条、97条、98条、99条など(※ネット検索ですぐ出てきます。)。余裕のある方は、条文を読む前に、「前文」から条文へ。さらに余裕のある方は、「自民党憲法改正草案」と対比しながら(※ネット検索ですぐ出てきます。)。

とりわけ上記条文は、今を生きる私たち自身、そして、長い将来この国で生きていく子や孫などの大切な人にとって、密接で大切な条文ばかりです。イメージすること・・・Imagine・・・大切ですよね。

毎年の恒例ですが、私も、今日仕事が終わってから、夜遅く静かな時間帯に、日本国憲法の前文からはじまり全条文を読み、いろいろと考えてみたいと思います。いつまでも、できるだけ安心しながら生活できる国・社会で、思いっきり仕事・ビジネスを続けられるといいですもんね!ということで、また仕事に戻ります。

ちなみに、5月1日から7日は「憲法週間」です。


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