新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2017年12月

遺言・相続×お正月


今年もあと2日。親御さんにご提案です。

お子さんが帰省される方にとっても、お子さんと同居されている方にとっても、家族が集まりやすいこのお正月に、相続についてお話してみるよい機会かと思います。 

いきなりあらゆることを話すにはハードルが高いので、その「手前」のお話でもいかがでしょうか。

相続の話ができれば、遺言書の作成についても、なにか見えてくるかと思います。
これが、「終活」の一部でもありますので。


自筆証書遺言・公正証書遺言は専門家にお問い合わせ・ご相談を
行政書士事務所 東京法務
03-6908-9816


視野検査と免許更新


警察庁は、70歳以上の高齢ドライバーが運転免許更新時に受講する高齢者講習で、2018年度から新たな視野検査を試験導入することを決めました(読売新聞より)。

この記事の内容について要約してみます。

・視野障害は高齢ドライバーによる事故原因の一つとされている。

・視野障害は、視界の一部が見えなくなる症状で、自覚のないまま進行することが多い。

・視野障害の症状が進行すると、信号を認識できなくなることがある。

・視野が狭くなる緑内障は、40歳以上の20人に1人が患っている。

・現行の高齢者講習でも水平方向の視野検査は実施されている

・新たに開発した視野検査器では上下方向の視野検査もでき、精密な判定が可能である。

・新検査は、まず、一部の教習所で、約1000人を対象に試行する。

今のところ、警察庁は、有識者会議(専門医らで構成)で試験結果を検証した上で、視野障害があった高齢ドライバーに対する安全指導について議論を進めるとの姿勢ですので、仮に視野障害と判定された場合であっても、免許の更新は基本的にできそうですね。とはいえ、視野障害と判定された場合には、免許証の返納という選択肢も一考する余地があるかもしれませんね。これも、「終活」の一例です。

第69回人権週間(2017年)


ビザ申請取得代行東京都新宿区行政書士事務所 東京法務
03-6908-9816(平日10時~18時。時間外、土・日・祝 応相談
『東京法務』のウェブサイト(国際業務)


今週(12月4日~10日)は人権週間です。 また、10日は「人権デー」です。
詳細については、下記URLをクリックしてお読みください。

[法務省]
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.html

[東京都・人権週間キャンペーンの実施等]
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/11/01/11.html
アーカイブ
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ