新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ

暮らし(遺言・相続、後見等)の法律相談から起業や店舗・法人運営(補助金、融資、申請・手続き等)のサポートまで・・・ 新宿区・大久保駅からすぐの『東京法務』から、皆様に役立つ情報を、私・代表木村がお届けします。 事務所移転及び改称を機に、「品川法務発! 木村のブログ村」から「新宿発!『東京法務』 代表木村のブログ」へとブログのタイトルが変更となりました。引き続きよろしくお願いいたします。

2019年04月

「特定技能ビザ」 外国人労働者受け入れ拡大②


改正入管法で新設された在留資格「特定技能」(特定技能1号ビザおよび2号ビザ) では、14業種の特定産業分野において、5年間で最大約34万5千人の外国人労働者を受け入れることを想定しています。

上記14業種の業種名と各業種の5年間での受け入れ人数は下記の通りです(※受け入れ人数の多い順から記載)。

 1.介護業 6万人
 2.外食業 5万3000人
 3.建設業 4万人
 4.ビルクリーニング業 3万7000人
 5.農業(※) 3万6500人
 6.飲食料品製造業 3万4000人
 7.宿泊業 2万2000人
 8.素形材産業 2万1500人
 9.造船・船舶工業 1万3000人
10.漁業(※) 9000人
11.自動車整備業 7000人
12.産業機械製造業 5250人
13.電気・電子情報関連産業 4700人
14.航空業 2200人

※派遣も可

「特定技能ビザ」 外国人労働者受け入れ拡大①


新しい在留資格「特定技能」(「特定技能ビザ」)で外国人労働者の受け入れ拡大を図る改正出入国管理法(「改正入管法」)が、本日・2019年4月1日、施行されました。

「特定技能ビザ」は2段階構造となっています。

1段目が、「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に付与される「1号」。2段目が、「熟練した技能」を持つ外国人に付与される「2号」。

まず、1段目の「特定技能1号」には、2つのルートがあり、1つは最長5年の技能実習を修了するか、もう1つは技能試験と日本語能力試験の両方に合格し、ともにビザの申請をして許可が出れば取得できます。その他の主なポイントとしては、在留期間が更新申請許可を重ねた場合に通算で5年を上限としていたり、配偶者・子どもなど家族の帯同が認められていないなどです。

これに対し、2段目の「特定技能2号」は、「1号」のビザを有する外国人が更に高度な試験に合格し、「2号」ビザの申請をして許可が出れば取得できます。その他の主なポイントとしては、在留期間の更新回数に制限はなく更新申請許可を重ねた場合にも通算年数といった上限もありません。そうすると、事実上の永住許可を取得したようなものです。そして、配偶者・子どもなど家族の帯同も認められているなどです。

つづきは、また後日、②で。


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