最高裁大法廷の決定が出る数ヶ月前から

婚外子規定関連の記事を書くことが多くなりました


予想されてはいたものの

画期的な決定であり

(民法は、そうは簡単に改正されない法ですが)

これにより

民法改正の方向へと動き始めていること

そして

仮に

決着済みの過去の相続

影響を及ぼすとしたら

社会に混乱が広がるおそれがある

事柄であることから

法律に関わっている者(行政書士としての立場

法務博士としての立場)として

大注目の判断でした


したがって

今後も

この内容を扱う記事を書くことが

まだまだあるかもしれませんので

その点ご了承ください


今回は

過去の相続への影響について

少し解説します

(ここが読者の方々の最大の関心事かもしれませんので)


上でも触れましたが

仮に

決着済みの過去の相続

影響を及ぼすとしたら

社会に混乱が広がるおそれがあるでしょう


私は過去の記事の中で

このような混乱が生じないよう

最高裁大法廷は

決定を出す際には

なんらかの措置を講じるだろう

という趣旨の文を書きました


やはりその通りになりまして

最高裁大法廷は

異例ともいえる言及をしたのです


少し長くなりそうなので

つづきはまた後日・・・