前回の記事の確認となりますが、

所得税法は、

未婚のひとり親を寡婦控除の対象としていません。


これにより、未婚のひとり親には

どのような不利益が生じるのでしょうか。


例えば、子の保育所の保育料は、

収入から所得控除などを差し引いた所得に応じて決まります。

つまり、

所得が低ければ、保育所の保育料は少なくてすみます。


しかし、上記の通り、

所得税法が未婚のひとり親(婚姻歴のないシングルマザー)を

寡婦控除の対象外としていることから、

法律上は、

婚姻歴のないシングルマザーは、

寡婦控除の対象となる婚姻歴のあるシングルマザーと比べ、

相対的に所得が高くなります。

所得が高くなれば、保育所の保育料も多くなってしまいます。


つまり、

控除の額が少ない婚姻歴のないシングルマザーは、

控除の額が多い婚姻歴のあるシングルマザーより、

税金(所得税・住民税)の負担が重くなるだけでなく、

保育所の保育料の負担までもが重くなるのです。


そうです。

二重に負担が重いのです。


これはさすがに厳しすぎる

という声が上がるのも理解できます。


にもかかわらず、

所得税法は改正されません。


つまり、

国(国会)は動いていないのです。


そこで、自治体が動き始めているのです。


前回記事の具体化でした。