前回の記事の確認となりますが、
所得税法は、
未婚のひとり親を寡婦控除の対象としていません。
これにより、未婚のひとり親には
どのような不利益が生じるのでしょうか。
例えば、子の保育所の保育料は、
収入から所得控除などを差し引いた所得に応じて決まります。
つまり、
所得が低ければ、保育所の保育料は少なくてすみます。
しかし、上記の通り、
所得税法が未婚のひとり親(婚姻歴のないシングルマザー)を
寡婦控除の対象外としていることから、
法律上は、
婚姻歴のないシングルマザーは、
寡婦控除の対象となる婚姻歴のあるシングルマザーと比べ、
相対的に所得が高くなります。
所得が高くなれば、保育所の保育料も多くなってしまいます。
つまり、
控除の額が少ない婚姻歴のないシングルマザーは、
控除の額が多い婚姻歴のあるシングルマザーより、
税金(所得税・住民税)の負担が重くなるだけでなく、
保育所の保育料の負担までもが重くなるのです。
そうです。
二重に負担が重いのです。
これはさすがに厳しすぎる
という声が上がるのも理解できます。
にもかかわらず、
所得税法は改正されません。
つまり、
国(国会)は動いていないのです。
そこで、自治体が動き始めているのです。
前回記事の具体化でした。