前々回、前回の記事で何度も出てきた用語、

「寡婦控除」について解説します。


寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の

寡婦に当たる場合に受けられる所得控除をいいます。


では、「寡婦」とはなんでしょう。

どのような要件を満たすと「寡婦」といえるのかについて

みてみましょう。


寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、

次のいずれかに当たる人をいいます。

① 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻していない人、又は

   夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は

   生計を一にする子がいる人(この場合の子は、総所得金額等が

   38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となって

   いない人に限られます。)

② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない

   一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、

   扶養親族などの要件はありません。)


「寡婦」に該当する場合、控除できる金額は27万円です。


これに対し、

特例として、控除できる金額がプラス8万円、

つまり、35万円となる場合があります。

「特定の寡婦」に該当する場合です。


どのような要件を満たすと「特定の寡婦」といえるのかについて

みてみましょう。


特定の寡婦とは、寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たす

ときをいいます。

① 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や

   夫の生死が明らかでない一定の人


② 扶養親族である子がいる人


③ 合計所得金額が500万円以下であること


最後に、寡婦控除という制度について、

その誕生と現在に至るまでの経緯を

簡潔に述べます。


1951年(昭和26年)、戦争で夫を亡くした妻の支援のため

創設されました。

その後、1981年(昭和56年)には、父子家庭にも控除対象を

拡大しました。

(なお、父子家庭の場合には、控除の要件が異なりますので、

ご注意ください。)。

今日においては、死別のみならず、離婚してひとり親になったときの

経済的配慮としての役割を果たすに至っています。