前々回、前回の記事で何度も出てきた用語、
「寡婦控除」について解説します。
寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の
寡婦に当たる場合に受けられる所得控除をいいます。
では、「寡婦」とはなんでしょう。
どのような要件を満たすと「寡婦」といえるのかについて
みてみましょう。
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、
次のいずれかに当たる人をいいます。
① 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻していない人、又は
夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は
生計を一にする子がいる人(この場合の子は、総所得金額等が
38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となって
いない人に限られます。)
② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない
一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、
扶養親族などの要件はありません。)
「寡婦」に該当する場合、控除できる金額は27万円です。
これに対し、
特例として、控除できる金額がプラス8万円、
つまり、35万円となる場合があります。
「特定の寡婦」に該当する場合です。
どのような要件を満たすと「特定の寡婦」といえるのかについて
みてみましょう。
特定の寡婦とは、寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たす
ときをいいます。
① 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や
夫の生死が明らかでない一定の人
② 扶養親族である子がいる人
③ 合計所得金額が500万円以下であること
最後に、寡婦控除という制度について、
その誕生と現在に至るまでの経緯を
簡潔に述べます。
1951年(昭和26年)、戦争で夫を亡くした妻の支援のため
創設されました。
その後、1981年(昭和56年)には、父子家庭にも控除対象を
拡大しました。
(なお、父子家庭の場合には、控除の要件が異なりますので、
ご注意ください。)。
今日においては、死別のみならず、離婚してひとり親になったときの
経済的配慮としての役割を果たすに至っています。