19.こんな債権者は、嫌、嫌、嫌だ~


債権者と聞いて、なぜか、ビクッ!

とくる方もいらっしゃるのでは?


特になにかあるわけではないのに、

人は、債権者という言葉に敏感なようです。


相続の場面においても、多くの場合、

債権者という言葉が登場します。


ここで是非とも押さえていただきたいのが、

相続債権者」という言葉。


以前にも、当ブログ・「品川法務発!木村のブログ村

で出てきた言葉ですよね。覚えていますか?


相続債権者とは、

被相続人(死亡者の側。典型的には、自分の親。)の債権者

のことをいいます。


時々うっかり混同されている方もいらっしゃるようですが、

相続」債権者

であっても、

相続人」(残される側。典型的には、自分。)の債権者ではなく、

被相続人」(死亡者の側。典型的には、自分の親。)の債権者

のことを指してこういいます。


私が相続相談を受けるときには、

相談者(依頼者)の方に、

必ず、こう訊きます。


「その債権者は、

相続人であるあなたが認識できる債権者ですか?

それとも

相続人であるあなたが認識できない債権者ですか?」

と。


前者、つまり、

相続人であるあなたが認識できる債権者」のことを

知れたる債権者」ということにしましょう。


他方、

後者、つまり、

相続人であるあなたが認識できない債権者」のことを

隠れた債権者」ということにしましょう。


知れたる債権者」は、

あなた自身が認識可能な存在なのだから、

恐れる必要はそれほどないかと思います。

ある意味、「見える化」されている存在、

それが、「知れたる債権者」なのです。


例えば、

被相続人」(死亡者の側。典型的には、自分の親。)が

借入していた銀行等の金融機関です。


しっかりとした書面があるはずですから、

それを確認したうえで、

総合的に判断をすればよいのです。

相続の放棄という判断もあり得るでしょう。

冷静に判断・対応すればよいのです。


これに対して、

隠れた債権者」は、

あなた自身が認識不可能または困難な存在なのだから、

警戒する必要があるかもしれません。

ある意味、「見える化」されていない存在、

それが、「隠れた債権者」なのです。


例えば、

自分が知らないところで、

生前親がある個人・Aさんから100万円を借りていた。

返済期日を待たずして、つまり、

返済しないまま親が亡くなってしまった場合の

Aさんです。


まったく予期していなかったあなたは、

困惑するかもしれません。


覚書らしきものはいくら捜しても見当たらない・・・

額も100万円と決して小さくない・・・

本当は返済したにもかかわらず、

ここぞとばかりに混乱に乗じて請求してきたのかな・・・

などなど、もう考えるだけでも面倒くさい!


親が亡くなって間もない時期で、

相続手続かなり面倒で、

しかも、平日は残業、残業・・・

なのに、このタイミングで、なんでー

こんな債権者は、嫌、嫌、嫌だ~

と叫びたくなるでしょう。


このような事態が生じたときには、

人はなかなか冷静な判断ができないものです。


冷静な判断ができなかったときの行動は

あまりいい結果をもたらすことがないかもしれません。


こんな時には、

一人で悩まず、また、家族で焦らず、

行政書士などの専門家

とりわけ「相続」に力を入れている専門家

ご相談することをおすすめします。