今日は何の日か知っていますか?
9月21日は「 世界アルツハイマーデー」です。
「 世界アルツハイマーデー」であったことはあまり知られていなくても、超高齢社会が進展するなか、アルツハイマーという言葉自体は、もう随分知られているかと思います。アルツハイマー型認知症は、認知症の原因となる病気の一種です。 認知症といった場合、認知症全体の約5割をアルツハイマー型認知症が占めるといわれています。
認知症とは、アルツハイマー型認知症を含む様々な原因により、脳の働きが悪くなったことで障害が起こったり、生活するうえで支障が出ている状態がおよそ6ヶ月以上継続している状態をいいます。
認知症を患うと、つい先ほど自分自身が体験したことを忘れてしまうという症状などが現れるので、詐欺行為などにあったとしても、その時何が起こったのか全く覚えていないということがあります。認知症を患うと、契約を結ぶ、財産管理をするといったことは困難になり、詐欺の被害者になることもあるのです。
でも、法は、そのような認知症の方の財産を護る制度を用意しています。また、認知症になる前に、事前の対策をとることも可能です。 認知症は85歳以上では4人に1人が発症するともいわれています。つまり、超高齢社会に突入したこの国においては、誰にも起こりうる可能性があるのです。だからこそ、今日という日に、高齢の方はもちろんのこと、高齢の親御さんがいらっしゃるそのお子さん方も、いろいろと考えてみることをおすすめします。
加えて、「遺言」について、少しだけお話します。
こんな話、聞いたことはありませんか?
認知症になってから書いた「遺言」は、無効であると・・・
そうです。明らかに認知症の場合、その人が書いた遺言書は無効と考えていいでしょう。このことを知り衝撃を受けて弊所にご相談に来られた方もいらっしゃいます。凄いお話でしたが、これ以上は言えませんので、お許しください。そうですよね・・・これは当事者にしてみれば大きな問題でしょう。
では、軽度の認知症の場合は?
このへんの話になると、微妙な問題になってきます。ご自身やご家族だけで判断せずに、ぜひ一度、遺言の専門家などにご相談されることをおすすめします。一つ言えることは、後悔されないよう早めのアクションをとることが大事である、ということです。
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認知症になる前に、「財産管理」などに関する事前の対策をとっておきたい!とお思いの方。
「遺言」を書いてみたい!とお思いの方。
「遺言書」の作成は「相続」にも関係してくる大事な行いです。でも、あまり重く考えすぎないでください。
「財産管理」や「遺言書」の作成のことでのお問い合わせ・ご相談は、東京都・新宿大久保の
行政書士事務所 東京法務
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