在留資格「投資・経営」 、いわゆる「投資・経営ビザ」を取得するための要件が緩和されそうです。

入管法施行規則を改正し、2015年(平成27年)4月から適用となるその内容は、簡潔にまとめると以下の通りです。日本で起業したい外国人が「投資・経営ビザ」を取得するにあたり必要な登記事項証明書の代わりに、事業を開始しようとしていることを証明する書類、例えば、定款を用意すればよい、というものです。また、これと関連して、起業を目指す外国人に、いわば法人設立のための手続期間としての「4ヵ月」の在留を認めるようです。ハードルを下げ、更新により長期間の在留を認めるというものです。

以上のような改正により、日本への投資がどこまで増えるのかは分かりませんが、政府は対日直接投資の残高を2020年までに35兆円にまで増やす目標を掲げていますし、職業柄、実務を通じて観察していくことになりそうです。

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