マイナンバー(税と社会保障の共通番号)の範囲を広げる改正マイナンバー法が、9月3日の衆院本会議で可決・成立しました。

マイナンバーの運用開始前なのに、なぜもう改正?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。マイナンバー法は、2年前の2013年に既に成立しています。今回の改正は、既に成立しているこの法について、預金口座とマイナンバーをひもづけるもの。つまり、マイナンバー法の活用・適用範囲が広がるという意味で、「改正」マイナンバー法ということになります。

とはいえ、預金口座とマイナンバーのひもづけは、2016年から直ちに全員に適用となるわけではありません。2018年から銀行などの預金口座にも適用となります(※ここまでは、ネット記事等でご存知の方も多くいらっしゃると思います)が、これはあくまでも任意です。つまり、本人の同意が前提なのです。では、同意しなければ、半永久的にひもづけされないのだろうか。そんなことはありません。2021年をめどに、預金口座とマイナンバーの結びつけが義務化されるようです(※現時点で、このあたりまでは、ネット記事やブログ等ではあまり言及されていないような印象を受けています。また、誤解されている方も少なくないような気がします。)。この2021年の義務化により、複数の口座を持っている場合でも、国からすれば、そこでの貯蓄額をすべて正確に把握できるようになります。

ちなみに、マイナンバーは、日本国内に住民票をもつ一人ひとりに割り振られる番号ですので、日本に住所があれば、活動するビザを取得している〔在留資格のある〕在留外国人にも割り振られることになります。

最後に、スケジュールの確認ですが、今年の10月に、住民票の住所に、マイナンバーが記載された通知カードが郵送されます。そして、来年・2016年1月から、実際の行政手続きで、マイナンバーが使用される運びとなります。