在留資格「介護」(「介護」ビザ)の新設に係る特例措置を実施することが決まりました。

改正入管法が 2016年11月28日に公布され、在留資格「介護」の新設に係る規定については、公布日から起算して1年以内に施行予定となっています。つまり、遅くても2017年11月までには施行となる予定、ということだけは既に決まっていましたが、具体的に何月何日から、ということまでは決まっていない状態でした。

いわば待機中であったところ、法務省は、2017年4月から施行日までの間に、介護または介護の指導を行う業務(「『介護』ビザの活動」)に従事しようとする外国人から、在留資格変更許可申請があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することで、介護福祉士としての就労を認めることを決めました。

つまり、施行日を実質前倒しするようなかたちで、外国人介護福祉士は、「介護」ビザではなく、「特定活動」ビザで入管申請し、許可後は日本の介護施設で働けるようになります。


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