民法(債権関係)改正法〔民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)〕の施行期日が既に決まっています。法務省によれば、同施行期日は 、2020年4月1日とのことです。
なお、上記施行期日には、2つの例外があることに注意を要します。
一つは、定款約款について。もう一つは、公証人による保証意思の確認手続について。
121年ぶりの民法の債権法改正まで、残すところ約2年です。
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